○稲沢市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年10月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成9年稲沢市条例第45号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(新設等の承認申請)

第2条 条例第7条第1項の規定による新設等の申請は、農業集落排水設備計画確認申請書(様式第1)によらなければならない。

2 市長は、前項の申請書により確認したときは、農業集落排水設備計画確認書(様式第2)を交付するものとする。

3 条例第7条第2項の規定による変更の届出は、農業集落排水設備計画変更届(様式第3)によらなければならない。

4 市長は、前項の変更届により確認したときは、農業集落排水設備計画変更確認書(様式第4)を交付するものとする。

(工事完了及び検査)

第3条 条例第8条に規定する届出は、農業集落排水設備工事完了届(様式第5)によらなければならない。

2 市長は、農業集落排水設備工事完了届を受理したときは、速やかに完了検査を実施し、検査に合格した者に排水設備検査済証(様式第6)を交付するものとする。

3 市長は、前項の検査の結果工事が不完全であると認めたときは、当該工事の改修を命じ再検査を行うものとする。

(使用開始等の届出)

第4条 条例第9条第1項に規定する届出は、農業集落排水施設使用開始等届(様式第7)によらなければならない。

2 条例第9条第2項に規定する届出は、農業集落排水施設使用者変更届(様式第8)によらなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、稲沢市水道事業給水条例(平成17年稲沢市条例第35号。以下「給水条例」という。)第18条の規定により届出があつた場合は、当該届出をもつて、条例第9条に規定する休止、廃止、再開又は変更の届出があつたものとみなす。

(使用料算定の特例)

第5条 条例第9条第1項に規定する届出を受けた場合において、その月の使用水量が確知できないときにおける使用料の算定は、使用日数が15日以内のときは1月分の2分の1とし、16日以上のときは1月分とする。

(使用料の徴収)

第6条 市は、使用者が条例第9条に規定する届出をしないで排水施設を使用した場合は、使用の開始のときにさかのぼり、使用料を徴収するものとする。

2 市は、使用者が排水施設の使用を休止し、又は廃止した場合において、条例第9条に規定する届出をしないときは、これを使用しているものとみなして、使用料を徴収するものとする。

3 条例第10条による使用料は、使用者から給水条例第24条に規定する水道料金と併せて徴収する。

4 使用料の徴収は、給水条例第30条に規定する方法をもつて行う。

5 使用料の徴収は、私人に委託することができるものとする。

(排水量の認定)

第7条 条例第12条に規定する排水量の認定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第12条第1号ただし書の場合 使用水量を使用する戸数で除して得た水量

(2) 条例第12条第3号の場合 水道の使用水量で算定した量と世帯員数に1月につき3立方メートルを乗じた量とを加算した量

2 前項の規定にかかわらず、計量のための装置を設置したときはこれによるものとする。

3 水道水以外の水を使用する使用者は、世帯員数、使用水の種類又は使用形態に変更を生じたときは、遅滞なく、世帯員数等変更届(様式第9)を市長に提出しなければならない。

(算定基準日)

第8条 前条の排水量の認定を行う日は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合 水道メーターの検針を行つた日

(2) 世帯員数による場合 毎月1日

(使用料の減免)

第9条 条例第14条の規定による減免を受けようとする者は、減免の事由が発生した日後、遅滞なく、農業集落排水施設使用料減免申請書(様式第10)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、速やかにその適否を決定し、農業集落排水施設使用料減免決定通知書(様式第11)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第33号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第61号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第22号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第105号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第139号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第13号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和4年規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則第3条第2項の規定により交付されている農業集落排水設備工事検査済証は、改正後の稲沢市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則第3条第2項の規定により交付された排水設備検査済証とみなす。

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稲沢市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年10月1日 規則第38号

(令和4年11月2日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成9年10月1日 規則第38号
平成11年3月30日 規則第33号
平成11年12月27日 規則第61号
平成14年3月27日 規則第22号
平成17年4月1日 規則第105号
平成17年10月4日 規則第139号
平成18年3月28日 規則第31号
平成28年3月8日 規則第15号
令和元年6月28日 規則第13号
令和3年3月29日 規則第26号
令和4年11月2日 規則第34号