○稲沢市農業集落排水事業新規加入及び新規加入分担金の徴収に関する条例施行規則
平成24年12月27日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市農業集落排水事業新規加入及び新規加入分担金の徴収に関する条例(平成24年稲沢市条例第40号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、別に定めのあるものを除くほか、条例の例によるものとする。
(維持管理上支障がない範囲)
第3条 条例第3条に規定する維持管理上支障がないと認める範囲は、新規加入を認めた場合において、排水施設(これを補完する施設を含む。)が有する排水処理その他の機能に支障がないと認められるときとする。ただし、当該新規加入が、家庭等の雑排水及びし尿の流入量が少ない排水施設に係る新規加入である場合を除く。
(新規加入の決定)
第5条 条例第5条第1項前段の規定による通知は、農業集落排水事業新規加入決定通知書(様式第2)によるものとする。
2 市長は、加入申請書等の内容から新規加入分担金の額を決定することが困難であるときは、新規受益者に必要な書類の提出を求めることができる。
3 市長は、新規受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該加入申請書その他の提出書類の内容によらず、新規加入分担金の額を定めることができる。
(1) 加入申請書(添付書類を含む。)の内容が事実と異なると認められるとき。
(2) 前項の規定に基づき必要な書類の提出を求めた場合において、市長が定めた期限までに新規受益者がその書類を市長に提出しないとき。
(新規加入分担金の徴収)
第8条 条例第9条第2項に規定する納期限は、新規受益者ごとに市長が定める納期限とする。
2 条例第9条第2項の規定による通知は、稲沢市集落排水事業の財務の特例を定める規則(平成30年稲沢市規則第26号)第14条第1項に規定する納入通知書によるものとする。
(新規加入分担金の徴収猶予の取消し)
第10条 新規加入分担金の徴収猶予を受けた者は、当該徴収猶予に係る事由が消滅したときは、遅滞なく農業集落排水事業新規加入分担金徴収猶予事由消滅届(様式第7)を市長に届け出なければならない。
(新規加入分担金の減免の変更又は取消し)
第12条 市長は、前条第2項の規定による申請の内容が事実と異なると認めたときは、当該新規加入分担金の減免の割合を変更し、又は減免を取り消すことができる。
(更正決定の通知)
第14条 市長は、新規受益者ごとの新規加入分担金の額に変更があつたときは、農業集落排水事業新規加入分担金更正(決定)通知書(様式第13)により、その旨を当該新規受益者に通知するものとする。
(納付代理人の届出)
第15条 市内に住所、居所、事業所等を有しない新規受益者は、新規加入分担金の納付に関する事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定めることができる。
(住所等の変更の届出)
第16条 新規受益者、加入申請者又は納付代理人は、住所、居所、事業所等を変更したときは、速やかに、農業集落排水事業新規受益者等住所変更届(様式第15)を市長に提出しなければならない。
(過誤納金等の還付)
第17条 市長は、新規受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。
2 市長は、前項の規定により過誤納金を還付するときは、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日までの期間の日数に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付すべき金額に加算するものとする。
3 還付加算金の計算の基礎となる過誤納金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
4 還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5 新規受益者が新規加入の取下げを市長に届け出た場合、この届出時点において、当該新規受益者が当該新規加入により事業の特別の利益を受けたことがないと認められるときは、市長は、当該新規受益者が既に納付した新規加入分担金及び当該新規加入分担金に係る延滞金を還付することができる。この場合において、還付すべき金額に還付加算金に相当する金額を加算しないものとする。
(未届等の取扱い)
第19条 市長は、この規則に規定する届出すべき事項について届出がないとき、又はその内容が事実と異なると認めるときは、届出によらないで認定することができる。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
(還付加算金の割合の特例)
2 当分の間、第17条第2項に規定する還付加算金の年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。
(稲沢市農業集落排水施設建設事業受益者分担に関する条例施行規則の廃止)
3 稲沢市農業集落排水施設建設事業受益者分担に関する条例施行規則(平成5年稲沢市規則第15号)は、廃止する。
付則(平成25年規則第51号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(稲沢市農業集落排水事業新規加入及び新規加入分担金の徴収に関する条例施行規則の一部改正に伴う還付加算金に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の稲沢市農業集落排水事業新規加入及び新規加入分担金の徴収に関する条例施行規則付則第2項の規定は、還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(用紙に関する経過措置)
4 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第13号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和2年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の稲沢市農業集落排水事業新規加入及び新規加入分担金の徴収に関する条例施行規則の規定及び第2条の規定による改正後の稲沢市コミュニティ・プラント事業新規加入及び新規加入分担金の徴収に関する条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
付則(令和2年規則第45号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(稲沢市農業集落排水事業新規加入及び新規加入分担金の徴収に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の稲沢市農業集落排水事業新規加入及び新規加入分担金の徴収に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。
(用紙に関する経過措置)
6 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(令和3年規則第26号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表第1(第9条関係)
新規加入分担金徴収猶予基準
徴収猶予の項目 | 被害等の程度又は療養の期間 | 猶予期間 | 摘要 |
災害により家庭に被害を受けたとき(火災については焼失割合、震災及び風水害については破損割合)。 | 30%以上 | 1年以内 | 公の機関の発行するり災証明を添付すること。 |
50%以上 | 1年6か月以内 | ||
100% | 2年以内 | ||
盗難にあつたとき(時価)。 | 10万円以上 | 6か月以内 | 公の機関の発行する盗難証明を添付すること。 |
30万円以上 | 1年以内 | ||
50万円以上 | 1年6か月以内 | ||
100万円以上 | 2年以内 | ||
新規受益者又は新規受益者と生計を共にする親族が病気又は事故などの負傷により長期療養を必要とするとき。 | 1年以上 | 1年以内 | 医師の証明書を添付すること。 |
3年以上 | 2年以内 | ||
その他市長が必要と認めるとき。 | 市長が認める期間 |
別表第2(第11条関係)
新規加入分担金減免基準
該当する新規受益者 | 減免率 | 摘要 |
公園に係る新規受益者 | 100% | 当該納付額を対象とする。 |
行政区等が運営管理する集会所及び公民館に係る新規受益者 | ||
消防団が使用している消防施設に係る新規受益者 | ||
その他特別の事情があると認められる新規受益者 | 市長が認める率 | 当該納付額を対象とする。 |