○稲沢市農業振興奨励条例施行規則
平成4年3月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市農業振興奨励条例(平成4年稲沢市条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(適用の申請)
第2条 条例第5条第1項に規定する申請書は、稲沢市農業振興奨励条例適用申請書(様式第1)によるものとする。
(適用の可否通知)
第3条 条例第5条第2項に規定する通知書は、稲沢市農業振興奨励条例適用(不可)通知書(様式第2)によるものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成6年規則第34号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成23年規則第45号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第11号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和元年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第26号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。