○稲沢市農業振興奨励条例

平成4年3月27日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、農業用施設又は農業用機械を新たに取得した農業者等に奨励金を交付することにより、稲沢市の農業の振興を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「農業者等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 稲沢市内において農業を営む者

(2) 稲沢市内において農業を営む農事組合法人(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の4に規定する法人をいう。)、株式会社又は持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)

(3) その他市長が特に必要と認める者

2 この条例において「農業用施設」とは、農業者等が農業生産に供する目的で、稲沢市内に設置した園芸用施設及びその付帯施設で、農業保険法(昭和22年法律第185号)第157条に規定する園芸施設共済の共済関係が成立しているものをいう。

3 この条例において「農業用機械」とは、農業者等が農業生産に供する目的で購入した農業用機械、器具及び装置で、軽自動車税の課税対象以外のもの及び大型特殊自動車をいう。

(奨励金の交付)

第3条 稲沢市は、農業用施設又は農業用機械(以下「農業用施設等」という。)を新たに取得した農業者等に、奨励金を交付する。ただし、農業者等が市税及びその延滞金又は加算金を滞納しているとき及びその他市長が適当でないと認めたときは、交付しない。

2 前項に規定する奨励金の交付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める年を限度とする

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた農業者等(以下「認定農業者」という。) 農業用施設等を取得した年の翌年の1月1日の属する年度の翌年度から5年

(2) 前号以外の農業者等 農業用施設等を取得した年の翌年の1月1日の属する年度の翌年度から3年

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 認定農業者 当該農業用施設等に対する固定資産税相当額の3分の2以内の額

(2) 前号以外の農業者等 当該農業用施設等に対する固定資産税相当額の2分の1以内の額

(適用の申請)

第5条 この条例の適用を受けようとする農業者等は、当該農業用施設等に対する固定資産としての評価が確定するまでに、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときはその可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第6条 前条第2項により適用通知を受けた農業者等は、別に定める期限までに市長に奨励金の請求をしなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(適用の特例)

2 この条例は、この条例の施行の際現に農業者等が取得している農業用施設等で、当該取得の日が平成元年1月1日以後のもので、平成4年6月30日までに適用の申請をしたものについて適用する。この場合においては、当該取得時に適用の申請があつたものとみなす。

(平成23年条例第23号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市農業振興奨励条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

稲沢市農業振興奨励条例

平成4年3月27日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成4年3月27日 条例第3号
平成23年12月27日 条例第23号
平成28年10月5日 条例第37号
平成30年3月28日 条例第17号