○稲沢市長の権限に属する事務を稲沢市農業委員会事務局長等に補助執行させる規程
昭和61年3月31日
訓令第8号
(補助執行)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、稲沢市農業委員会事務局長その他の職員は、次に掲げる稲沢市長の権限に属する事務を補助執行するものとする。
(1) 農業委員会の所掌に係る事項に関する予算の見積りをすること。
(2) 農業委員会の所掌に係る事項に関する予算の執行計画、流用、充用、繰越しその他予算の執行管理をすること。
(3) 農業委員会の所掌に係る事項に関する支出負担行為及びこれに伴う支出命令をすること。
(4) その他農業委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。
(5) 農業委員会の事務のため使用する行政財産及び供用物品を管理すること。
(決裁)
第2条 前条に規定する事務の決裁については、稲沢市決裁規程(昭和45年稲沢市訓令第4号)に定めるところによる。この場合において、部長以上の決裁については、経済環境部長の決裁を得た後、上司の決裁を得なければならない。
付則
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成11年訓令第8号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成17年訓令第14号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年訓令第4号)
この規程は、平成18年3月28日から施行する。