○稲沢市介護保険条例施行規則
平成12年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市介護保険条例(平成12年稲沢市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保険料の徴収猶予の取消し)
第3条 市長は、条例第7条第1項の規定により納付すべき保険料の徴収の猶予を受けた者が、その徴収の猶予を受けた理由が消滅したと認めたときは、徴収の猶予を取り消すことができる。
2 条例第8条第2項の申請書は、介護保険料減免・徴収猶予申請書によらなければならない。
(保険料の減免の取消し)
第5条 市長は、条例第8条第1項の規定により納付すべき保険料の減免を受けた者が、その減免を受けた理由が消滅したと認めたときは、減免を取り消すことができる。
(滞納処分に係る市長の権限の委任)
第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定に基づき、保険料、延滞金その他法の規定による徴収金(以下「保険料等」という。)について地方税の滞納処分の例により処分をする場合においては、地方税の滞納処分の例による場合に徴税吏員の行う事務に相当する事務に係る市長の権限を市長が指定する職員に委任する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)
2 祖父江町及び平和町の編入の日前に祖父江町介護保険条例施行規則(平成12年祖父江町規則第10号)又は平和町介護保険条例施行規則(平成12年平和町規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)
3 条例付則第6条第1項の規定により適用する条例第8条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 条例付則第6条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部
(2) 条例付則第6条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×d
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例付則第6条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年中の所得額
C 主たる生計維持者の前年中の合計所得金額(介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)
前年中の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
付則(平成13年規則第27号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項第5号に係る改正規定は、平成13年10月1日から施行する。
2 改正後の稲沢市介護保険条例施行規則の規定中介護保険料の減免率に関する部分は、平成14年度以後の年度分の保険料額から適用し、平成13年度分については、平成13年10月1日以後に到来する納期限に係る保険料額から適用する。
付則(平成17年規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第139号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第34号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第9号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和2年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市介護保険条例施行規則の規定は、令和2年2月1日から適用する。
付則(令和3年規則第26号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
付則(令和3年規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の付則第3項、別表及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
理由の区分 | 減免額 | |
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)の所有する住宅、家財又はその他の財産(以下「財産等」という。)につき災害(震災、風水害、火災その他これらに類するものをいう。以下同じ。)により受けた損害額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき額を除く。以下「災害により受けた損害額」という。)がその財産等の価額の10分の3以上10分の5未満である場合(損害程度の認定については、稲沢市災害対策本部又は稲沢消防本部で定める基準による。以下同じ。) | ア 第1号被保険者及び生計維持者に係る前年中の合計所得金額が500万円以下の場合 | 災害の発生した日以後に到来する8以内の納期限(同日の属する年度又はその翌年度に属するものに限る。)に係る納付額の合計額(以下「合計納付額」という。)の100分の50に相当する額 |
イ 第1号被保険者及び生計維持者に係る前年の合計所得金額が500万円を超え、750万円以下の場合 | 合計納付額の100分の25に相当する額 | |
ウ 第1号被保険者及び生計維持者に係る前年の合計所得金額が750万円を超え、1,000万円以下の場合 | 合計納付額の100分の12.5に相当する額 | |
(2) 災害により受けた損害額がその財産等の価額の10分の5以上である場合 | ア 第1号被保険者及び生計維持者に係る前年の合計所得金額が500万円以下の場合 | 合計納付額の100分の100に相当する額 |
イ 第1号被保険者及び生計維持者に係る前年の合計所得金額が500万円を超え、750万円以下の場合 | 合計納付額の100分の50に相当する額 | |
ウ 第1号被保険者及び生計維持者に係る前年の合計所得金額が750万円を超え、1,000万円以下の場合 | 合計納付額の100分の25に相当する額 | |
(3) 生計維持者の前年の合計所得金額が300万円以下で、生計維持者が死亡したこと、障害者(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級から3級までの者又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害者福祉年金受給者)になったこと、又は傷病により6か月以上入院したことにより、当該世帯の当該年における合計所得金額の見込額が、前年中の合計所得金額に比し、2分の1以下に減少すると認められる場合 | 減免申請日(条例第8条第2項の規定により申請書が提出された日をいう。以下同じ。)以後到来する減免申請日の属する年度中の納期限に係る納付額の合計額の100分の50に相当する額 | |
(4) 生計維持者の前年の合計所得金額が300万円以下で、条例第8条第1項第3号又は第4号に規定する理由により、生計維持者の当該年中の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額に比し、2分の1以下に減少すると認められる場合 | 減免申請日以後到来する減免申請日の属する年度中の納期限に係る納付額の合計額の100分の50に相当する額 | |
(5) 令第39条第1項第1号イに掲げる者に該当し、全ての世帯員について固定資産が無い場合 | 減免申請日以後到来する減免申請日の属する年度中の納期限に係る納付額の合計額の100分の50に相当する額 | |
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認める場合 | 必要と認める額 |