○稲沢市介護保険条例

平成12年3月31日

条例第4号

(趣旨)

第1条 稲沢市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(介護認定審査会の委員の定数)

第2条 稲沢市介護認定審査会の委員の定数は、40人とする。

(保険料率)

第3条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、収入の状況等に関する資料の閲覧又は写しの交付を関係機関に求め、次の各号に掲げる介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 年額 27,800円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 年額 41,200円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 年額 41,300円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 年額 55,000円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 年額 61,200円

(6) 次のいずれかに該当する者 年額 70,300円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。付則第6条第1項第2号イを除き、以下同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護(同法第2条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ又は第15号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 年額 76,500円

 合計所得金額が210万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ又は第15号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 年額 91,800円

 合計所得金額が320万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ又は第15号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 年額 104,000円

 合計所得金額が420万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ又は第15号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 年額 116,200円

 合計所得金額が520万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第12号イ第13号イ第14号イ又は第15号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 年額 128,500円

 合計所得金額が620万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第13号イ第14号イ又は第15号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 年額 140,700円

 合計所得金額が720万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第14号イ又は第15号イに該当する者を除く。)

(13) 次のいずれかに該当する者 年額 146,800円

 合計所得金額が800万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第15号イに該当する者を除く。)

(14) 次のいずれかに該当する者 年額 153,000円

 合計所得金額が1,000万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(15) 次のいずれかに該当する者 年額 159,100円

 合計所得金額が1,500万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(16) 前各号のいずれにも該当しない者 年額 165,200円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、17,400円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「17,400円」とあるのは、「29,300円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「17,400円」とあるのは、「41,000円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第4条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

第7期 翌年1月1日から同月31日まで

第8期 翌年2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があつた場合)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもつて行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもつて行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至つた者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ若しくは第5号ロ又は第3条第1項第6号イ第7号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ若しくは第15号イに該当するに至つた第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至つた日の属する月の前月まで月割りにより算定した第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至つた日の属する月から第3条第1項第1号から第15号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第6条 保険料の額が定まつたときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があつたときも、同様とする。

(延滞金)

第6条の2 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上であるときは、当該金額(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額(延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を加算して納付しなければならない。

2 市長は、保険料の納付義務者が第4条第1項の納期限までに保険料を納付しなかつたことについて、やむを得ない事由があると認められる場合は、前項の延滞金を減免することができる。

(保険料の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によつて、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間を限つて徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) その他市長が特に必要があると認めたこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収の猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収の猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収の猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当することにより必要があると認められる場合においては、納付義務者の申請によつて、その納付することができないと認められる金額を限度として、保険料を減免することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 令第39条第1項第1号イに掲げる者に該当したこと。

(6) その他市長が特に必要があると認めたこと。

2 前項の申請をする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日(災害その他の特別な事情があることにより、当該日までに申請書を提出することが著しく困難であると市長が認めた場合は、市長が別に定める日)までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払日前7日(災害その他の特別な事情があることにより、当該日までに申請書を提出することが著しく困難であると市長が認めた場合は、市長が別に定める日)までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第10条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第11条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。

第12条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであつた者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第13条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第14条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(稲沢市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)

第2条 稲沢市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年稲沢市条例第26号)は、廃止する。

(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)

第3条 祖父江町及び平和町の編入の日(以下「編入日」という。)前に祖父江町介護保険条例(平成12年祖父江町条例第5号。以下「祖父江町条例」という。)又は平和町介護保険条例(平成12年平和町条例第9号。以下「平和町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

2 編入日前に祖父江町又は平和町において発付された督促状に係る督促手数料については、それぞれ祖父江町条例及び平和町条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

第4条 当分の間、第6条の2に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第5条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、同年4月1日から行うものとする。

2 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、同年4月1日から行うものとする。

3 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間は行わず、同年4月1日から行うものとする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

第6条 令和4年度分の保険料であつて、令和4年度末に第1号被保険者の資格を取得したこと等により令和5年4月1日以降に納期限が到来するものの減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第8条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負つたこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補塡されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 前項の場合における第8条第2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、市長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第7条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第3条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア及び第11号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によつて計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によつて計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(平成13年条例第18号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項に2号を加える改正規定(第5号に係る部分に限る。)は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年条例第9号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の稲沢市介護保険条例の規定は、平成15年度分以後の保険料率について適用し、平成14年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(平成17年条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第2条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号に該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、改正後の稲沢市介護保険条例(以下「新条例」という。)第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第3条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、新条例第3条第1号に該当するもの 年額 30,300円

(2) 新条例第3条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第2号に該当するもの 年額 30,300円

(3) 新条例第3条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第3号に該当するもの 年額 38,100円

(4) 新条例第3条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1号に該当するもの 年額 34,400円

(5) 新条例第3条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第2号に該当するもの 年額 34,400円

(6) 新条例第3条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第3号に該当するもの 年額 41,800円

(7) 新条例第3条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第4号に該当するもの 年額 49,600円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号に該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、新条例第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第3条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1号に該当するもの 年額 38,100円

(2) 新条例第3条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第2号に該当するもの 年額 38,100円

(3) 新条例第3条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第3号に該当するもの 年額 41,800円

(4) 新条例第3条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1号に該当するもの 年額 45,900円

(5) 新条例第3条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第2号に該当するもの 年額 45,900円

(6) 新条例第3条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第3号に該当するもの 年額 49,600円

(7) 新条例第3条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第4号に該当するもの 年額 53,300円

3 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号に該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、新条例第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第3条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1号に該当するもの 年額 38,100円

(2) 新条例第3条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第2号に該当するもの 年額 38,100円

(3) 新条例第3条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第3号に該当するもの 年額 41,800円

(4) 新条例第3条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1号に該当するもの 年額 45,900円

(5) 新条例第3条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第2号に該当するもの 年額 45,900円

(6) 新条例第3条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第3号に該当するもの 年額 49,600円

(7) 新条例第3条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第4号に該当するもの 年額 53,300円

(経過措置)

第3条 新条例の規定は、平成18年度分以後の保険料率について適用し、平成17年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第2条 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第3条の規定にかかわらず、年額41,600円とする。

(経過措置)

第3条 改正後の稲沢市介護保険条例の規定は、平成21年度分以後の保険料率について適用し、平成20年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(平成24年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

第2条 令附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第3条の規定にかかわらず、年額34,300円とする。

第3条 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第3条の規定にかかわらず、年額47,500円とする。

(経過措置)

第4条 改正後の稲沢市介護保険条例の規定は、平成24年度分以後の保険料率について適用し、平成23年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(保険料率に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の稲沢市介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成27年度分以後の保険料率について適用し、平成26年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(延滞金に関する経過措置)

第3条 新条例第6条の2及び付則第4条の規定は、延滞金のうち平成27年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の稲沢市介護保険条例の規定は、平成27年度分以後の保険料率について適用し、平成26年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(平成30年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の稲沢市介護保険条例の規定は、平成30年度分以後の保険料率について適用し、平成29年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(平成30年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の稲沢市介護保険条例の規定は、平成30年度分以後の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の稲沢市介護保険条例の規定は、平成31年度分以後の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第4条の改正規定は、令和3年1月1日から施行する。

第2条 この条例による改正後の稲沢市介護保険条例(以下「新条例」という。)付則第6条の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(保険料率に関する経過措置)

第3条 新条例の規定は、令和2年度分の保険料率について適用し、平成31年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(延滞金に関する経過措置)

第4条 新条例付則第4条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、付則第6条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の稲沢市介護保険条例第3条の規定は、令和3年度分以後の保険料率について適用し、令和2年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(令和3年条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項第6号ア、付則第6条第1項及び次条の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の付則第6条第1項の規定の適用については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。

(令和4年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の付則第6条第1項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の稲沢市介護保険条例(以下「新条例」という。)付則第6条の規定は、新条例付則第6条に規定する令和3年度分及び令和4年度分の保険料の減免について適用し、改正前の稲沢市介護保険条例付則第6条に規定する平成31年度分、令和2年度分及び令和3年度分の保険料の減免については、なお従前の例による。

(令和5年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の付則第6条第1項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の稲沢市介護保険条例(以下「新条例」という。)付則第6条の規定は、新条例付則第6条に規定する令和4年度分の保険料の減免について適用し、改正前の稲沢市介護保険条例付則第6条に規定する令和3年度分及び令和4年度分の保険料の減免については、なお従前の例による。

(令和6年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の稲沢市介護保険条例の規定は、令和6年度分以後の保険料率について適用し、令和5年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

稲沢市介護保険条例

平成12年3月31日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 条例第4号
平成13年3月28日 条例第18号
平成15年3月28日 条例第9号
平成17年4月1日 条例第66号
平成18年3月28日 条例第22号
平成20年3月25日 条例第9号
平成21年3月27日 条例第9号
平成24年3月27日 条例第7号
平成27年3月31日 条例第10号
平成27年7月1日 条例第21号
平成30年3月28日 条例第9号
平成30年7月3日 条例第28号
令和元年6月28日 条例第3号
令和2年7月1日 条例第24号
令和3年3月29日 条例第6号
令和3年7月2日 条例第15号
令和4年6月30日 条例第15号
令和5年6月30日 条例第27号
令和6年3月25日 条例第10号