○稲沢市祖父江霊園管理規則
平成17年4月1日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市祖父江霊園の設置及び管理に関する条例(平成17年稲沢市条例第77号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(使用者の資格)
第2条 条例第4条に規定する3か月以上住所を有する者の範囲は、本市の住民基本台帳に記載した日(市以外から住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をした者については、当該届出をした日)から引き続き3か月以上本市の住民基本台帳に記載されている者とする。
2 条例第4条ただし書に規定する特に必要があると認めた者の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市内に本籍を有する者
(2) 市内に住所又は本籍を有した被埋葬者のために墓所の利用を希望する市外に住所を有する者
(3) その他市長がやむを得ない事由があると認めた者
2 使用者は、使用料及び管理料を市長の指定した日までに納付しなければならない。
2 市長は、祖父江霊園管理料及び手数料の減免を承認したときは、祖父江霊園管理料(手数料)減免決定通知書(様式第5)により申請者に通知するものとする。
(施設等の工事手続)
第7条 使用者は、墓所に墳墓、墓標及びこれに附属する工作物を新設、改修、模様替え若しくは移転又は植樹をしようとするときは、祖父江霊園内工事着手届(様式第6)に使用許可証及び工事図面等を添えて市長に届け出て承認を受けなければならない。
(焼骨の埋蔵等の届出)
第8条 使用者が焼骨の埋蔵又は改葬をしようとするときは、市長に祖父江霊園埋蔵(改葬)届出書(様式第8)を使用許可証とともに提出し、使用許可証に所要事項の記載を受けなければならない。この場合において、埋蔵については火葬許可証を、改葬については墓所所在地の市区町村長の改葬許可証をそれぞれ添えなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第40号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市祖父江霊園管理規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
付則(令和元年規則第11号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和元年規則第44号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第26号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表(第7条関係)
祖父江霊園施設基準
1 墓所に設ける墓標のうち、墓石に類するものは、境界ブロック頂点から1.85メートルを超えないものとする。
2 墓所に設ける墓標等の台石は、境界ブロックから0.15メートル以上内側に設置するものとする。ただし、墓誌及び塔婆立てに限り、境界ブロック頂点から高さ1メートル以内のものは、境界ブロックの内側に設置することができる。
3 墓所内に設ける外柵及び盛土は、境界ブロック頂点から0.5メートル以内とする。ただし、外柵に設ける灯籠については、外柵を含めて総高1メートル以内とする。
なお、灯籠を設置する場合は固定しなければならない。
4 境界ブロックは、いかなる理由があつても取り外したり移動したりしてはならない。
(平面図) |
(正面図) |
(側面図) |