○稲沢市祖父江霊園の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第77号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、稲沢市祖父江霊園(以下「霊園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域環境の整備及び公共福祉の増進を図るため、霊園を稲沢市祖父江町拾町野猿尾北1047番地1に設置する。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 墳墓 焼骨を埋蔵するための施設をいう。

(2) 墓標 後世に伝える事柄を記載して建てる標柱をいう。

(3) 墓所 墳墓の造営又は墓標を設けるための場所をいう。

(使用者の資格)

第4条 墓所を使用することができる者は、本市に引き続き3か月以上住所を有する者とする。ただし、市長が特に必要があると認めた者は、この限りでない。

(使用の制限)

第5条 墓所の使用は、1世帯につき1区画とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(公募及び選考の方法)

第6条 市長は、墓所を使用させようとするときは、その規模、数量その他必要事項を公示し公募するものとする。

2 前項の規定により公募を行つた場合において、墓所を使用しようとする者の数が使用に供する墓所の区画数を超えるときは、抽選により墓所を使用することのできる者を決定するものとする。

(使用の許可)

第7条 墓所を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により許可をした場合は、祖父江霊園墓所使用許可証(以下「使用許可証」という。)を交付する。

3 市長は、墓所の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(使用者の義務)

第8条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、墓所の使用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに市長の指示に従わなければならない。

(使用料)

第9条 使用者は、祖父江霊園永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は、別表第1のとおりとする。

3 第4条ただし書の規定により、本市以外に住所を有する者に墓所の使用を許可した場合における使用料の額は、前項に定める額の50パーセントの割合を乗じて得た額を加算して得た額とする。

(管理料)

第10条 使用者は、墓所の維持管理上必要な経費として、維持管理料(以下「管理料」という。)を毎年納付しなければならない。

2 前項の管理料の額は、別表第2のとおりとする。ただし、使用許可の日が年度途中となる場合の初年度の管理料の額は、同表の額の2分の1とする。

(手数料)

第11条 使用者は、使用許可証の書換え若しくは再交付又は埋葬証明書の交付を受けようとするときは、手数料を納付しなければならない。

2 前項の手数料の額は、別表第3のとおりとする。

3 この条例に定めるもののほか、手数料の徴収については、稲沢市手数料徴収条例(平成12年稲沢市条例第1号)に定めるところによる。

(管理料及び手数料の減免)

第12条 市長は、特に必要があると認めたときは、管理料及び手数料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料及び管理料の還付)

第13条 既納の使用料及び管理料は還付しない。ただし、使用者が使用許可の日から1年以内に墓所を使用しないで返還を申し出たときは、市長は、当該使用料の2分の1の額を還付することができる。

(墳墓、墓標等の管理)

第14条 使用者が造営した墳墓、墓標等の管理は、使用者が行うものとする。

(使用許可証の書換え又は再交付)

第15条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに使用許可証の書換え又は再交付を受けなければならない。

(1) 使用許可証に記載してある事項に変更が生じたとき。

(2) 使用許可証を紛失又はき損したとき。

(使用権の承継及び消滅)

第16条 墓所を使用する権利(以下「使用権」という。)は、祭しを主宰する者に限るものとする。

2 前項の規定に基づき、使用権を承継しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、墓所の使用権を消滅させるものとする。

(1) 使用者が死亡し、当該使用権を承継する者がいないとき。

(2) 使用者が住所又は生死が不明となり5年を経過し、かつ、祭しを主宰する者がいないとき。

(使用墓所の返還)

第17条 使用者は、墓所が不用になつたときは、直ちに市長に届け出て当該墓所を原状に復し、返還しなければならない。

(使用墓所の移転又は返還命令)

第18条 市長は、墓所の管理上必要があるときは、使用場所を移転し又は返還させることができる。

2 前項の移転又は返還に要する費用は、市において負担するものとする。

(使用許可の取消し及び復旧)

第19条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓所の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 偽り又は不正な手段により墓所の使用の許可を受けたとき。

(2) 第7条第3項の規定により墓所の使用の許可に付された条件に従わなかつたとき。

(3) 偽り又は不正な手段により使用料又は管理料の徴収を免れたとき。

(4) 管理料を納付すべき年度末から3年間納付しないとき。

(5) 使用権を譲渡し、又は使用場所を貸し付けたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、この条例若しくはこれに基づく規則又は市長の指示に従わなかつたとき。

2 前項の規定により墓所の使用の許可を取り消されたときは、使用者は、直ちに当該墓所を原状に復し、市長に返還しなければならない。

(原状回復の費用)

第20条 使用者が、第17条又は前条第2項の規定による回復の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

2 前項の場合において、第13条ただし書の規定による還付金があるときは、これを同項の費用に充てることができる。

(焼骨の改葬等)

第21条 使用者が、第16条第3項第1号の事実が発生した日から5年を経過し又は同項第2号に該当するに至つた場合において、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第3条各号に掲げる事項があつたときは、市長は、当該焼骨を改葬し、墳墓、墓標等を移転することができる。

(特別区域の指定)

第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときの使用に供するため、霊園内に特別区域を指定することができる。

(1) 前条の規定により改葬し、移転するとき。

(2) 公共事業その他の必要により、墳墓、墓標等又はこれに類する施設を除去されるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の場合においては、第6条第1項の規定は適用しない。

(遵守義務)

第23条 使用者は、常に墓所の清潔及び墳墓の尊厳の維持に努めなければならない。

(災害による責任)

第24条 市長は、第3条各号に定める施設等が災害その他不慮の事故により損壊し、又は破損し、使用者に損害が生じた場合は、その責任を負わないものとする。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に稲沢中島広域事務組合祖父江霊園の設置及び管理に関する条例(平成14年稲沢中島広域事務組合条例第29号)の規定により許可された事項は、この条例の相当規定により許可された事項とみなす。

(令和4年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

区分

使用料

2m2 1区画

150,000円

3m2 1区画

225,000円

4m2 1区画

300,000円

別表第2(第10条関係)

区分

管理料

2m2 1区画

1年につき2,000円

3m2 1区画

1年につき3,000円

4m2 1区画

1年につき4,000円

別表第3(第11条関係)

区分

手数料

使用許可証の書換え

1件につき200円

使用許可証の再交付

1件につき200円

埋葬証明書

1枚につき100円

稲沢市祖父江霊園の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第77号

(令和4年6月30日施行)