○稲沢市祖父江斎場管理規則

平成17年4月1日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市祖父江斎場の設置及び管理に関する条例(平成17年稲沢市条例第76号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第7条の規定により、稲沢市祖父江斎場(以下「斎場」という。)を利用しようとする者は、祖父江斎場利用許可申請書(様式第1)又は祖父江斎場利用申請書(様式第2)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第7条の規定により、斎場の利用を許可するとき(身体の一部等及び犬猫死体に係るものを除く。)は、祖父江斎場利用許可証(様式第3)を交付するものとする。

3 前項の斎場利用許可証の交付を受けた者は、斎場を利用するときに係員に当該許可証を提示しなければならない。

4 斎場は、火葬簿(様式第4)を備え付けなければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第9条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、祖父江斎場使用料減免申請書(様式第5)に、その理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(読替規定)

第4条 条例第5条の規定により指定管理者が管理を代行する場合は、第2条及び様式第1(その1)から様式第3(その2)までの規定中「市長」及び「稲沢市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第38号)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市祖父江斎場管理規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市祖父江斎場管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成20年規則第32号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の稲沢市祖父江斎場管理規則第4条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(令和元年規則第11号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和4年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第2及び様式第5(その2)による用紙については、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市祖父江斎場管理規則

平成17年4月1日 規則第84号

(令和4年6月30日施行)