○稲沢市祖父江斎場の設置及び管理に関する条例
平成17年4月1日
条例第76号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、稲沢市祖父江斎場(以下「斎場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 死体等の火葬を行い、公衆衛生その他公共の福祉の増進を図るため、斎場を稲沢市祖父江町拾町野猿尾北1033番地1に設置する。
(利用受付時間)
第3条 斎場の火葬の利用受付時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 人体並びに死産児及び流産児 午前9時から午後3時30分まで
(2) 身体の一部等及び犬猫死体 午前8時30分から午後4時まで
(休場日)
第4条 斎場の休場日は、1月1日及び友引の日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(管理の代行)
第5条 市長は、斎場の管理を地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により管理を代行する指定管理者は、稲沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年稲沢市条例第24号)、この条例及びこれに基づく規則、市と締結した協定その他市長の定めるところに従つて誠実に管理しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 火葬の執行に関する業務
(2) 施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(3) 利用許可に関する業務
(4) 使用料の徴収に関する業務
(5) その他施設の運営に関して市長が必要と認める業務
(利用の許可)
第7条 斎場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の使用料を減免することができる。
(1) 本市に住所を有する者で生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けているもの
(2) 行旅死亡人
(3) その他市長が特に必要と認めた者
(利用者の義務)
第10条 利用者は、斎場の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに市長の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第11条 利用者が、故意又は過失によつて斎場又はその附属設備を毀損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成18年条例第60号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の稲沢市祖父江斎場の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る使用料から適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成19年条例第26号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
付則(平成20年条例第20号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の稲沢市祖父江斎場の設置及び管理に関する条例第5条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
付則(令和4年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 使用料 | |
市内利用 | 市外利用 | |
12歳以上1体 | 3,000円 | 50,000円 |
12歳未満1体 | 1,500円 | 30,000円 |
死産児及び流産児1体 | 750円 | 20,000円 |
身体の一部等1件 | 800円 | 7,000円 |
犬猫死体1頭 | 600円 | 5,000円 |
備考 市内利用とは次の各号のいずれかに該当するものをいい、市外利用とはそれ以外のものをいう。
(1) 本市に住所を有する者が死亡したとき。
(2) 本市の介護保険の被保険者で、市外の介護保険施設に入所している者が死亡したとき。
(3) 死産児又は流産児について、その父又は母が市内に住所を有するとき。
(4) 身体の一部等又は犬猫死体について、利用者が市内に住所を有するとき。