○稲沢市平和浄化センター管理規則
平成17年4月1日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市平和浄化センターの設置及び管理に関する条例(平成17年稲沢市条例第75号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(投入の手続)
第2条 稲沢市平和浄化センターにし尿及び浄化槽汚泥を投入しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 投入に用いるタンク車には、外部から容易に識別できる表示(様式第1)をすること。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第11号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年規則第26号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。