○稲沢市平和浄化センターの設置及び管理に関する条例
平成17年4月1日
条例第75号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、稲沢市平和浄化センター(以下「浄化センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 し尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、浄化センターを稲沢市平和町須ケ谷本田101番地1に設置する。
(投入受付時間)
第3条 浄化センターのし尿等の投入受付時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休業日)
第4条 浄化センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(管理の代行)
第5条 市長は、浄化センターの管理を地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により管理を代行する指定管理者は、稲沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年稲沢市条例第24号)、この条例及びこれに基づく規則、市と締結した協定その他市長の定めるところに従つて誠実に管理しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) し尿等の処理に関する業務
(2) 施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(3) その他施設の運営に関して市長が必要と認める業務
(投入の許可)
第7条 浄化センターにし尿等を投入する者(以下「投入者」という。)は、あらかじめ稲沢市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例(平成5年稲沢市条例第16号)第24条の規定による許可を受けた者でなければならない。
(投入の禁止)
第8条 本市以外の地域で収集したし尿等は、浄化センターに投入することができない。ただし、災害等やむを得ない場合は、この限りでない。
(投入者の義務)
第9条 投入者は、し尿等の投入に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに市長の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第10条 投入者が、故意又は過失によつて浄化センターを毀損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成27年条例第23号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和4年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。