○稲沢市快適で住みよいまちづくり条例施行規則

平成20年12月25日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市快適で住みよいまちづくり条例(平成20年稲沢市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象外の自動販売機)

第2条 条例第13条に規定する規則で定める自動販売機は、次に掲げるものをいう。

(1) 事務所、工場等の敷地内に設置される自動販売機で、当該事務所、工場等の関係者以外の者が利用できないもの

(2) 店舗、病院等の建物の中に設置される自動販売機で、当該建物に立ち入らなければ利用することができないもの

(3) その他市長が空き缶等の散乱のおそれがないと認める場所に設置される自動販売機

(回収容器の設置及び管理)

第3条 条例第13条に規定する回収容器の設置及び管理は、次のとおりとする。

(1) 回収容器の材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 回収容器は、安定性があり、容易に転倒しないものであること。

(3) 回収容器は、自動販売機周辺で空き缶等の投入に支障のない位置に設置すること。

(4) 回収容器は、空き缶等があふれて散乱することのないようにするとともに、その周囲を清潔に保つこと。

(路上喫煙禁止区域の指定等の告示)

第4条 条例第17条第4項に規定する指定の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定の区域の名称

(2) 指定の区域

(3) 指定の区域内において喫煙をすることができる場所

(4) 指定の時間帯

(5) 指定する年月日

(6) 禁止行為をした場合の措置

2 条例第17条第4項に規定する変更の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 変更する指定の区域の名称

(2) 変更する指定の区域

(3) 変更する内容

(4) 変更する年月日

3 条例第17条第4項に規定する解除の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 解除する指定の区域の名称

(2) 解除する指定の区域

(3) 解除する年月日

(ごみの散乱防止重点地域の指定等の告示)

第5条 条例第18条第2項に規定する指定の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定の地域の名称

(2) 指定の地域

(3) 指定する年月日

2 条例第18条第2項に規定する変更の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 変更する指定の地域の名称

(2) 変更する指定の地域

(3) 変更する内容

(4) 変更する年月日

3 条例第18条第2項に規定する解除の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 解除する指定の地域の名称

(2) 解除する指定の地域

(3) 解除する年月日

(指導及び勧告)

第6条 条例第20条に規定する指導は口頭により、勧告は勧告書(様式第1)により行うものとする。

(命令)

第7条 条例第21条に規定する命令は、命令書(様式第2)により行うものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか 必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

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稲沢市快適で住みよいまちづくり条例施行規則

平成20年12月25日 規則第54号

(令和元年7月1日施行)