○稲沢市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例

平成5年6月30日

条例第16号

稲沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年稲沢市条例第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の適正な処理等に関し、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、廃棄物の発生の抑制及び再生利用の促進により廃棄物を減量し、並びに生活環境を清潔にすることにより、資源の有効利用、市民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴つて生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴つて生じた一般廃棄物をいう。

(3) 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。

(4) 資源化 活用されなければ不要である物又は廃棄物を再び使用し、原材料として使用し、熱源として利用すること等をいう。

(市の責務)

第3条 市は、廃棄物の減量化、資源化及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に必要な措置を講じなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、事業系廃棄物の減量化及び資源化に努めるとともに、自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、廃棄物の減量化、資源化及び適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下「占有者」という。)は、その占有し、管理する土地又は建物の清潔を保つようにしなければならない。

2 何人も、公園、広場、道路、河川その他公共の場所に廃棄物を投棄してはならない。

(一般廃棄物処理計画)

第7条 市長は、法第6条第1項の規定により、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、これを告示しなければならない。

2 市長は、前項の一般廃棄物処理計画の策定に当たつては、稲沢市廃棄物減量等推進審議会の意見を聴かなければならない。

3 前2項の規定は、一般廃棄物処理計画を変更する場合にこれを準用する。

(市民の参加及び協力)

第8条 市長は、廃棄物の減量化、資源化及び適正な処理を推進するために必要な施策の策定及び実施に当たつては、市民の参加及び協力のもとに行われるよう、必要な措置を講じなければならない。

(啓発活動)

第9条 市長は、廃棄物の減量化、資源化及び適正な処理の推進に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう、必要な措置を講じなければならない。

(市民の自主的活動への援助)

第10条 市長は、廃棄物の減量化、資源化及び適正な処理の推進に関する市民の自主的な活動を促進するため、情報の提供等必要な援助を行わなければならない。

(市の減量化及び資源化)

第11条 市は、分別された家庭系廃棄物を収集し、廃棄物の減量化及び資源化の推進に努めなければならない。

(事業者の減量化及び資源化)

第12条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用することが可能な製品、容器等の開発又は製品、容器等の修理及び回収体制の確保等により、廃棄物の減量化及び資源化に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生品の使用を促進し、又は再生利用等の容易な製品、容器等を開発し、廃棄物の減量化及び資源化に努めなければならない。

3 大量に廃棄物を排出する事業者は、事業所内の廃棄物の減量化及び資源化を推進し、並びに廃棄物を適正に処理するために、廃棄物管理者を置かなければならない。

4 前項に定める事業者は、廃棄物管理者を選任したときは、市長に届け出なければならない。

(占有者の廃棄物自己処分)

第13条 占有者は、容易に処分することができる廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法により、自ら処分するよう努めなければならない。

(事業者の自己処理)

第14条 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において、生活環境の保全上支障のない方法により適正に処理しなければならない。

(一般廃棄物の自己処理)

第15条 占有者又は事業者は、自ら一般廃棄物の運搬又は処分等を行おうとするときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に定める基準に従わなければならない。

(製品等の適正処理の確保)

第16条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性について自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合において、その適正な処理が困難にならないようにしなければならない。

(適正処理困難物の指定)

第17条 市長は、法第6条の3の規定により環境大臣が指定する適正処理困難物のほか、市における適正処理困難物を指定することができる。

2 市長は、前項の指定をしたときは、その旨を公表するものとする。

3 市長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、その回収等の措置を講ずることを要請することができる。

4 市長は、前項の要請を受けた事業者が必要な措置を講じなかつたときは、その旨を公表することができる。

(占有者の協力)

第18条 占有者は、自ら処分しない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

(収集又は運搬の禁止等)

第18条の2 市及び市の委託を受けた者以外の者は、一般廃棄物処理計画に従つて排出された家庭系廃棄物(資源化を目的とした廃棄物を含む。)を収集し、又は運搬してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反する行為をした者に対し、当該行為を行わないよう命ずることができる。

(排出禁止物)

第19条 占有者及び事業者は、次に掲げるものを一般廃棄物として排出してはならない。

(1) 有害性物質を含むもの

(2) 著しく悪臭を発するもの

(3) 危険性のあるもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、廃棄物の適正処理を著しく困難とするもの

2 市長は、前項に定める廃棄物のうち家庭系廃棄物については、その運搬する場所を指定することができる。

(廃棄物管理票)

第20条 事業系廃棄物を市長の指定する処理施設に搬入する場合で、当該運搬を一般廃棄物収集運搬業者に委託して行おうとする事業者は、廃棄物管理票を市長に提出しなければならない。

2 市長は、廃棄物管理票の提出がないとき又は提出された廃棄物管理票に虚偽の記載があると認めるときは、当該廃棄物の受け入れを拒否することができる。

(一般廃棄物の収集、運搬又は処分の委託)

第21条 市長は、法第6条の一般廃棄物処理計画の範囲内において必要と認めるときは、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市以外の者に委託することができる。

(一般廃棄物処理手数料)

第22条 市長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、別表に定めるところにより一般廃棄物処理手数料を徴収する。

(手数料の減免)

第23条 天災その他特別の事情があると市長が認めたときは、前条の手数料を減免することができる。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請)

第24条 法第7条の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)の許可を受けようとする者、法第7条の2の規定により一般廃棄物収集運搬業等の事業範囲の変更の許可を受けようとする者及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、別に定める許可申請書を市長に提出しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(許可申請手数料)

第25条 前条の許可を受けようとする者又は当該許可を受けた者で、許可証の再交付を受けようとする者は、次に掲げる手数料を納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 5,000円

(2) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 5,000円

(3) 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 5,000円

(4) 一般廃棄物処分業変更許可申請手数料 5,000円

(5) 浄化槽清掃業許可申請手数料 5,000円

(6) 一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料 1,000円

(7) 一般廃棄物処分業許可証再交付申請手数料 1,000円

(8) 浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料 1,000円

(報告の徴収等)

第26条 市長は、法第18条及び浄化槽法第53条第1項に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者、事業者その他必要と認める者に対し、廃棄物の処理に関し必要な報告を求め、又は指示することができる。

(立入検査)

第27条 市長は、法第19条及び浄化槽法第53条第2項に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者、事業者その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、職員に必要な検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、規則で定める証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。

2 この条例施行の際現にこの条例による改正前の稲沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条の規定により許可を受けている者は、この条例の施行の日から平成6年3月31日までの間は、改正後の稲沢市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例第24条の許可を受けたものとみなす。

(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)

3 祖父江町及び平和町の編入の日前に祖父江町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年祖父江町条例第16号)、平和町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年平和町条例第3号)又は稲沢中島広域事務組合廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例(平成14年稲沢中島広域事務組合条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成8年条例第9号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年条例第18号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第59号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年条例第20号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第79号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第60号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第51号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第24号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年条例第16号)

1 この条例は、令和5年6月1日から施行する。

2 改正後の第22条の規定は、この条例の施行の日以後に搬入のある又は収集、運搬及び処分の申込みのある一般廃棄物に係る手数料について適用し、同日前に搬入のあつた又は収集、運搬及び処分の申込みのあつた一般廃棄物に係る手数料については、なお従前の例による。

別表(第22条関係)

種別

区分

手数料の額

一般廃棄物(ごみ)

市長の指定する場所に占有者が自ら搬入するもの(その委託を受けたものを含む。)

10キログラムにつき200円

ただし、スプリング入りマットレスにあつては、当該額に、1枚につき3,000円を加算する。

粗大ごみ(特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に規定する機械器具(以下「特定家庭用機器」という。)を除く。)のうち、市が収集、運搬及び処分するもの

1個につき1,000円

ただし、スプリング入りマットレスにあつては、1枚につき4,000円

粗大ごみ(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)で定める再商品化等に必要な料金の納入のあつた特定家庭用機器に限る。)のうち、市が収集及び運搬するもの

1個につき3,000円

稲沢市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例

平成5年6月30日 条例第16号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成5年6月30日 条例第16号
平成8年3月29日 条例第9号
平成9年3月28日 条例第18号
平成12年3月31日 条例第22号
平成12年12月26日 条例第59号
平成16年10月4日 条例第20号
平成17年4月1日 条例第79号
平成19年12月27日 条例第60号
平成22年12月27日 条例第51号
平成23年12月27日 条例第24号
令和5年3月24日 条例第16号