○稲沢市保健センター管理規則
昭和60年2月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年稲沢市条例第40号)第6条の規定に基づき必要な事項を定める。
(開館時間)
第2条 稲沢市保健センター(以下「保健センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(規律)
第4条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 秩序維持に努め、保健センターの施設、備品等を損傷しないこと。
(2) 許可を受けないで物品等の展示若しくは販売又は印刷物等の掲示若しくは配布をしないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(破損等の届出)
第5条 利用者は、保健センターの施設、付属設備等を破損、滅失又は亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和63年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年規則第23号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成5年規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。