○稲沢市保健センターの設置及び管理に関する条例
昭和59年12月24日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき稲沢市保健センターの設置及び管理について必要な事項を定める。
(設置)
第2条 市民の保健予防思想の普及及び健康維持増進と自主的な保健活動を図るため、稲沢市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
2 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
稲沢市保健センター | 稲沢市稲沢町前田365番地16 |
稲沢市保健センター祖父江支所 | 稲沢市祖父江町山崎鶴塚275番地1 |
(事業)
第3条 保健センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 保健予防思想の普及に関すること。
(2) 保健指導に関すること。
(3) 健康診査及び健康相談に関すること。
(4) 予防接種に関すること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、市民の健康の保持及び増進に必要な事業
(利用者の義務)
第4条 利用者は、保健センターの利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに市長の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第5条 利用者は、故意又は過失によつて保健センターの施設、付属設備等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(平成11年条例第16号)
この条例は、平成11年4月3日から施行する。
付則(平成17年条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成23年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成26年条例第32号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。