○稲沢市平和らくらくプラザ管理規則

平成17年4月1日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市平和らくらくプラザの設置及び管理に関する条例(平成17年稲沢市条例第44号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(施設の区域構成)

第2条 条例第2条第3項の規定による区域の構成は、別表のとおりとする。

(利用の手続)

第3条 条例第7条第1項ただし書の規定により稲沢市平和らくらくプラザ(以下「プラザ」という。)を利用しようとする者は、使用料を納付して入場券(様式第1)の交付を受け、入口において改札を受けなければならない。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者について、温浴交流健康区域の利用を拒み、又は立ち退かせることができる。

(1) 大人(16歳以上)の付添人のいない小学校3年生以下の者

(2) 感染性の疾病があると認められる者

(3) 風紀を害する行為をした者

(4) 前各号に定めるもののほか、管理上支障があると認めた者

2 中学生以下の者は、温浴交流健康区域のうち、トレーニングルームを利用することができない。

3 障害福祉区域の利用は、障害者関係団体及び市長が特に認めた者に限る。

(利用の申請)

第5条 管理区域(セミナールーム)又は障害福祉区域(会議室、調理室)を、利用しようとする者は、利用日の1か月前から利用日の7日前までの間に、平和らくらくプラザ利用許可申請書(様式第2)を市長に提出しなければならない。ただし、稲沢市が主催する行事等に利用するときは、この限りではない。

(利用の許可)

第6条 市長は、前条の申請に基づきプラザの利用を許可したときは、平和らくらくプラザ利用許可書(様式第3)を交付するものとする。

(利用の取消し)

第7条 前条の規定によりプラザの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の取消しをしようとするときは、平和らくらくプラザ利用許可取消承認申請書(様式第4)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 稲沢市が主催する行事等に利用するとき。

(2) 市内に住所を有する者で、次のいずれかの手帳の交付を受けているものが利用するとき。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳

 厚生労働大臣が定めるところによる療育手帳

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条第3項に規定する被爆者健康手帳

(3) 前2号に掲げるもののほか、災害その他市長が特別の理由があると認めるとき。

2 前項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、平和らくらくプラザ使用料減免申請書(様式第5)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、使用料の減免を承認したときは、平和らくらくプラザ使用料減免承認通知書(様式第6)により利用者に通知しなければならない。

4 前2項の規定は、第1項第2号に該当する者には適用しない。ただし、利用の際には、同号に規定する当該手帳その他その資格を証する書面を提示しなければならない。

(遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び附帯設備等を毀損し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物を携行しないこと。

(3) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 立入禁止区域には、入らないこと。

(5) 公共の風紀を乱すような行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に反する行為をしないこと。

(読替規定)

第10条 条例第5条の規定により指定管理者が管理を代行する場合は、この規則(次条を除く。)中「稲沢市長」及び「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替え、第8条中「平和らくらくプラザ使用料減免申請書」とあるのは「平和らくらくプラザ利用料金減免申請書」と、「平和らくらくプラザ使用料減免承認通知書」とあるのは「平和らくらくプラザ利用料金減免承認通知書」と読み替え、様式第1(その1)中「¥600」及び「¥300」とあるのは「円」と読み替え、様式第1(その2)中「¥220」及び「¥100」とあるのは「円」と読み替え、様式第1(その3)中「¥700」及び「¥350」とあるのは「円」と読み替え、様式第1(その4)中「¥360」とあるのは「円」と読み替え、様式第5中「平和らくらくプラザ使用料減免申請書」とあるのは「平和らくらくプラザ利用料金減免申請書」と読み替え、様式第6中「平和らくらくプラザ使用料減免承認通知書」とあるのは「平和らくらくプラザ利用料金減免承認通知書」と読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第66号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第61号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の稲沢市平和らくらくプラザ管理規則第10条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成21年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第35号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第62号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の稲沢市平和らくらくプラザ管理規則の規定は、この規則の施行の日以後に稲沢市平和らくらくプラザの利用の許可を受けた者について適用し、この規則の施行の日前に稲沢市平和らくらくプラザの利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(令和元年規則第9号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第51号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

構成施設

温浴交流健康区域

プール区域

バーディプール、トレーニングルーム及び附属施設

温浴交流健康区域

浴場区域

浴場、教養娯楽室及び附属施設

管理区域

セミナールーム及び附属施設

障害福祉区域

会議室、調理室、相談室、作業室及び附属施設

交流区域

交流ギャラリー及び附属施設

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稲沢市平和らくらくプラザ管理規則

平成17年4月1日 規則第45号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規則第45号
平成18年3月28日 規則第25号
平成18年12月27日 規則第66号
平成19年3月28日 規則第28号
平成19年6月20日 規則第61号
平成21年3月27日 規則第22号
平成28年3月29日 規則第35号
平成28年10月5日 規則第62号
令和元年6月28日 規則第9号
令和2年12月28日 規則第51号