○稲沢市平和らくらくプラザの設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき稲沢市平和らくらくプラザ(以下「プラザ」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の健康と福祉の増進及び自主的な交流活動を図るため、プラザを設置する。

2 プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 稲沢市平和らくらくプラザ

位置 稲沢市平和町横池三番割19番地

3 プラザは、次に掲げる区域をもつて構成する。

(1) 温浴交流健康区域

 プール区域

 浴場区域

(2) 管理区域

(3) 障害福祉区域

(4) 交流区域

(開館時間及び利用時間)

第3条 プラザの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、温浴交流健康区域の利用時間については、午前10時から午後9時までとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、開館時間及び利用時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 プラザの休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(当該火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当する場合には、その翌日以降の最初の同法に規定する休日でない日)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 市長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更することができる。

(管理の代行)

第5条 市長は、プラザの管理を地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により管理を代行する指定管理者は、稲沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年稲沢市条例第24号)、この条例及びこれに基づく規則、市と締結した協定その他市長の定めるところに従つて誠実に管理しなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者が管理を代行する場合は、この条例(この条、次条第4号及び第14条を除く。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、第12条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「別表に定める」とあるのは「別表の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める(同表に定めのない利用料金にあつては、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める)」と、「前納しなければならない」とあるのは「前納することとし、利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする」と読み替え、第13条(見出しを含む。)及び別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(2) 利用許可及び利用許可の取消し等に関する業務

(3) 市民の健康及び福祉の増進並びに自主的な交流活動に関する事業の企画及び実施に関する業務

(4) その他施設の運営に関して市長が必要と認める業務

(利用の許可)

第7条 プラザの温浴交流健康区域、管理区域及び障害福祉区域の一部を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、温浴交流健康区域を利用しようとする者は、規則で定める入場券の交付をもつて利用の許可を受けたものとみなす。

2 プラザの各区域を占用して利用することはできない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(利用許可の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設若しくは附属設備を毀損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) もつぱら営利のみを目的として利用するとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他管理上支障があると認めるとき。

(利用者の義務)

第9条 利用者は、プラザの利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定に従わなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 許可を受けた目的以外に利用したとき。

(3) 災害その他の事故により利用できなくなつたとき。

(4) 公益のためやむを得ない理由があるとき。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、その利用が終了したとき、又は利用の許可を取り消されたとき若しくは利用の中止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。

(使用料)

第12条 温浴交流健康区域を利用しようとする者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第13条 市長は、規則で定める特別の理由があるときは、使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第14条 利用者が故意又は過失によつて施設等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平和町の編入に伴う経過措置)

2 平和町の編入の日前に平和らくらくプラザの設置及び管理に関する条例(平成14年平和町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第58号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第35号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の稲沢市平和らくらくプラザの設置及び管理に関する条例第5条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成28年条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第35号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の稲沢市平和らくらくプラザの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に稲沢市平和らくらくプラザの利用の許可を受けた者について適用し、この条例の施行の日前に稲沢市平和らくらくプラザの利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(令和2年条例第51号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

単位

金額

プール

浴場

プール・浴場共通

トレーニングルーム

使用料

一般使用料

大人(高校生を含む。) 1人1回

600円

220円

700円

360円

小・中学生 1人1回

300円

100円

350円

未就学児

無料

無料

無料

回数使用料

大人 1人12回

6,000円

2,200円

7,000円

3,600円

小・中学生 1人12回

3,000円

1,000円

3,500円

カラオケ使用料

1曲

100円

健康器具使用料

1回

100円

稲沢市平和らくらくプラザの設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第44号

(令和3年4月1日施行)