○稲沢市一般戦災傷害者福祉手当支給条例施行規則

昭和55年9月17日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市一般戦災傷害者福祉手当支給条例(昭和55年稲沢市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(申請)

第2条 条例第4条による申請は、一般戦災傷害者福祉手当支給申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第3条 市長は、条例第5条の規定による申請があつた場合において、支給を要すると決定したとき、又は申請を却下すると決定したときは、一般戦災傷害者福祉手当認定・却下通知書(様式第2)により当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第4条 受給資格者が、次の各号の一に該当するときは、直ちに一般戦災傷害者福祉手当住所、氏名等変更届(様式第3)に、これを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住所氏名を変更したとき。

(2) 支払方法を変更したとき。

(受給資格消滅の届出)

第5条 条例第8条の規定に該当したときは、受給資格者又は遺族は、直ちに一般戦災傷害者福祉手当受給資格消滅届(様式第4)を市長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第34号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和元年規則第9号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市一般戦災傷害者福祉手当支給条例施行規則

昭和55年9月17日 規則第36号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年9月17日 規則第36号
平成6年3月30日 規則第34号
令和元年6月28日 規則第9号
令和3年3月29日 規則第26号