○稲沢市一般戦災傷害者福祉手当支給条例施行規則
昭和55年9月17日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市一般戦災傷害者福祉手当支給条例(昭和55年稲沢市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(1) 住所氏名を変更したとき。
(2) 支払方法を変更したとき。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年規則第34号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(令和元年規則第9号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年規則第26号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。