○稲沢市一般戦災傷害者福祉手当支給条例

昭和55年4月1日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、一般戦災傷害者に対し、戦災傷害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、一般戦災傷害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「一般戦災傷害者」とは、太平洋戦争において、昭和20年8月15日までに、空襲等の原因により負傷又は罹患した者(戦時災害に起因する負傷、疾病等によつて恩給法(大正12年法律第48号)、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)の処遇を受けている者、及び原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和32年法律第41号)による被爆者手帳の交付を受けている者を除く。)で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5の身体障害者障害程度等級表に定める第7級と同程度以上の障害のある者をいう。

(支給要件)

第3条 手当は、一般戦災傷害で、本市に住所を有する者に対して支給する。

(申請)

第4条 手当の支給要件に該当する者が、手当の支給を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。

(決定)

第5条 市長は、前条の申請があつたときは、速やかにその可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(手当の額)

第6条 手当は、1人月額3,000円とする。

(支給方法)

第7条 手当は、第4条の規定により、市長に申請した日の属する月の翌月から支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。

2 手当は、毎年3月及び9月の2期にそれぞれ当月分までを支給する。ただし、手当を支給すべき事由が消滅した場合、又は手当の支給を停止した場合におけるその期の手当は、支給期日でない月であつても支給することができる。

(受給資格の消滅)

第8条 受給資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 本市の住民でなくなつたとき。

(3) 一般戦災傷害者でなくなつたとき。

(不正利得の返還)

第9条 市長は、偽り、その他不正な手段により手当の支給を受けていた者があるときは、その全部又は、一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

稲沢市一般戦災傷害者福祉手当支給条例

昭和55年4月1日 条例第15号

(昭和55年4月1日施行)