○稲沢市災害見舞金等支給条例施行規則
平成13年3月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市災害見舞金等支給条例(平成13年稲沢市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(被害程度の判定基準)
第2条 被害程度の判定基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 条例第4条第3号の場合 住宅の7割以上が焼失し、損壊し、又は流失したとき。
(2) 条例第4条第4号の場合 住宅の2割以上7割未満が焼失し、損壊し、又は流失したとき。
(届出)
第3条 災害見舞金等の支給要件に該当する者は、速やかに被災届(様式第1)を市長に提出しなければならない。
(記帳)
第4条 市長は、災害見舞金等支給台帳(様式第2)を備え、災害見舞金等の支給の状況を記録するものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第9号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年規則第26号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。