○稲沢市原子爆弾被爆者健康管理手当支給条例施行規則

昭和61年10月1日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市原子爆弾被爆者健康管理手当支給条例(昭和61年稲沢市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(申請)

第2条 条例第4条による申請は、稲沢市原子爆弾被爆者健康管理手当支給申請書(様式第1)に被爆者健康手帳を添えて市長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第3条 市長は、条例第5条の規定により可否を決定したときは、稲沢市原子爆弾被爆者健康管理手当認定・却下通知書(様式第2)により当該申請者に通知するものとする。

(届出義務)

第4条 原子爆弾被爆者健康管理手当(以下「手当」という。)の支給を受けている者は、第2条の規定による申請書の記載内容に変更が生じたときは、稲沢市原子爆弾被爆者健康管理手当申請事項変更届(様式第3)により市長に届け出なければならない。

2 手当の支給を受けている者又はその遺族は、条例第3条の規定に該当しなくなつたときは、速やかに稲沢市原子爆弾被爆者健康管理手当受給資格喪失届(様式第4)により市長に届け出なければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成6年規則第34号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和元年規則第9号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市原子爆弾被爆者健康管理手当支給条例施行規則

昭和61年10月1日 規則第58号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和61年10月1日 規則第58号
平成6年3月30日 規則第34号
令和元年6月28日 規則第9号
令和3年3月29日 規則第26号