○稲沢市原子爆弾被爆者健康管理手当支給条例
昭和61年10月1日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、被爆者に対し、原子爆弾被爆者健康管理手当(以下「手当」という。)を支給することにより、被爆者の健康の保持及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「被爆者」とは、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和32年法律第41号)第2条に規定する者をいう。
(支給要件)
第3条 手当は、被爆者で、本市に住所を有する者に対して支給する。
(申請)
第4条 手当の支給を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
(決定)
第5条 市長は、前条の申請があつたときは、速やかにその可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(手当の額)
第6条 手当の額は、1人月額3,000円とする。
(支給方法)
第7条 手当は、第4条の規定により市長に申請した日の属する月の翌月から支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。
2 手当は、毎年3月及び9月の2期に、それぞれ当月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当、又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
(不正利得の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段により手当の支給を受けた者があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)
2 祖父江町及び平和町の編入の日前に祖父江町原子爆弾被爆者健康管理手当支給条例(平成元年祖父江町条例第10号)又は平和町原子爆弾被爆者健康管理手当支給条例(平成元年平和町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
付則(平成17年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。