○稲沢市障害者扶助料支給条例施行規則
昭和47年10月6日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市障害者扶助料支給条例(昭和47年稲沢市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(1) 障害程度に変更を生じたとき。
(2) 住所氏名を変更したとき。
(3) 支払方法を変更したとき。
(4) 扶助料管理者を変更したとき。
2 市長は、支給を停止する理由が消滅したと認めたときは、稲沢市障害者扶助料支給停止解除通知書(様式第8)により、受給資格者又は扶助料管理者に通知するものとする。
(未支給扶助料の申請)
第7条 条例第12条の規定による扶助料の支給を受けようとする者は、受給資格者の死亡の日から起算して3か月以内に稲沢市障害者扶助料受給資格消滅届兼未支給扶助料支給申請書を市長に提出しなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年規則第5号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和61年規則第9号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成6年規則第34号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成8年規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成11年規則第21号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成12年規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第139号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第9号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年規則第26号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
付則(令和4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。