○稲沢市障害者扶助料支給条例施行規則

昭和47年10月6日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市障害者扶助料支給条例(昭和47年稲沢市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(申請)

第2条 条例第4条の規定による申請は、稲沢市障害者扶助料支給申請書(様式第1)条例第2条各号に該当することを証する書類を提示し、又は添付して、市長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第3条 市長は、条例第5条の規定により、支給を要すると決定したときは稲沢市障害者扶助料支給決定通知書(様式第2)により、申請を却下すると決定したときは稲沢市障害者扶助料却下通知書(様式第3)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第4条 受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに稲沢市障害者扶助料住所氏名等変更届(様式第4)にこれを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 障害程度に変更を生じたとき。

(2) 住所氏名を変更したとき。

(3) 支払方法を変更したとき。

(4) 扶助料管理者を変更したとき。

(受給資格の消滅)

第5条 条例第9条の規定に該当した場合は、受給資格者又は保護者は、直ちに稲沢市障害者扶助料受給資格消滅届兼未支給扶助料支給申請書(様式第5)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、受給資格者が条例第9条の規定に該当すると認めた場合は、稲沢市障害者扶助料受給資格消滅通知書(様式第6)により、受給資格者又は扶助料管理者に通知するものとする。

(扶助料支給停止及び解除の通知)

第6条 市長は、条例第10条の規定により扶助料の支給を停止する理由が生じたと認めたときは、稲沢市障害者扶助料支給停止通知書(様式第7)により、受給資格者又は扶助料管理者に通知するものとする。

2 市長は、支給を停止する理由が消滅したと認めたときは、稲沢市障害者扶助料支給停止解除通知書(様式第8)により、受給資格者又は扶助料管理者に通知するものとする。

(未支給扶助料の申請)

第7条 条例第12条の規定による扶助料の支給を受けようとする者は、受給資格者の死亡の日から起算して3か月以内に稲沢市障害者扶助料受給資格消滅届兼未支給扶助料支給申請書を市長に提出しなければならない。

(不正利得返還の通知)

第8条 市長は、条例第13条の規定により扶助料の全部又は一部を返還させるときは、稲沢市障害者扶助料返還通知書(様式第9)により、受給資格者又は扶助料管理者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第5号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第9号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年規則第34号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成8年規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年規則第21号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成12年規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第139号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第9号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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稲沢市障害者扶助料支給条例施行規則

昭和47年10月6日 規則第24号

(令和4年2月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年10月6日 規則第24号
昭和53年3月30日 規則第5号
昭和61年3月24日 規則第9号
平成6年3月30日 規則第34号
平成8年3月29日 規則第4号
平成11年3月30日 規則第21号
平成12年3月31日 規則第9号
平成17年10月4日 規則第139号
平成28年3月8日 規則第5号
令和元年6月28日 規則第9号
令和3年3月29日 規則第26号
令和4年2月9日 規則第4号