○稲沢市障害者扶助料支給条例
昭和47年10月6日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、障害者に稲沢市障害者扶助料(以下「扶助料」という。)を支給することによつてその生活の安定を図り、福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「障害者」とは、身体障害者、知的障害者、戦傷病者及び精神障害者をいい、次に定めるところによる。
(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 知的障害者 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所が判定を行い、療育手帳の交付を受けた者
(3) 戦傷病者 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けた者
(4) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(支給要件)
第3条 扶助料は、障害者であつて、本市の住民基本台帳に記録され、かつ、本市に居住している者に対して支給する。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別障害者手当、障害児福祉手当又は福祉手当を受けている者
(2) 故意に障害の程度を高めた者
(3) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を最初に受ける日において、年齢が65歳以上である者
(申請)
第4条 扶助料の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)が扶助料の支給を受けようとするときは、市長に申請をしなければならない。
2 扶助料の支給を受けようとする者が第2条各号の二以上に重複して該当するときは、その者の選択によりその一を申請するものとする。
(決定)
第5条 市長は、前条の申請があつたときは、速やかにその可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(扶助料)
第6条 扶助料は、次の各号に定める区分に応じた額とする。
(1) 身体障害者
障害程度 | 月額 |
1級、2級 | 3,000円 |
3級、4級 | 2,000円 |
5級、6級 | 1,200円 |
(2) 知的障害者
知能程度 | 月額 |
A | 3,000円 |
B | 2,000円 |
C | 1,200円 |
(3) 戦傷病者
障害、傷病の程度 | 月額 |
特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 | 3,000円 |
第4項症、第5項症、第6項症、第7項症 | 2,000円 |
第1款症、第2款症、第3款症、第4款症、第5款症、第1目症、第2目症、第3目症、第4目症 | 1,200円 |
(4) 精神障害者
障害程度 | 月額 |
1級 | 3,000円 |
2級 | 2,000円 |
3級 | 1,200円 |
(扶助料管理者)
第7条 受給資格者が第4条に定める申請並びに扶助料の受給及び管理をすることができない事情があるときは、保護者が当該受給資格者に代わつて申請等をすることができる。
2 前項の規定により受給資格者に代わつて申請等をする保護者は、市長に届け出なければならない。
(支給方法)
第8条 扶助料は、受給資格者が第4条の規定により市長に申請した日の属する月の翌月から支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。
2 扶助料は、毎年3月及び9月の2期にそれぞれ当月分までを支給する。ただし、扶助料を支給すべき事由が消滅した場合、又は扶助料の支給を停止した場合におけるその期の扶助料は、支給期日でない月であつても支給することができる。
(受給資格の消滅)
第9条 受給資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 本市の住民でなくなつたとき。
(3) 障害者でなくなつたとき。
(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別障害者手当、障害児福祉手当又は福祉手当の支給を受けるようになつたとき。
(支給停止)
第10条 受給資格者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの期間は、扶助料の支給を停止する。
(居住の特例)
第11条 障害者であつて、次の各号に掲げる施設、学校等に入所又は就学のため市外に居住している者については、稲沢市に居住しているものとみなす。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条の規定に基づく保護施設
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項の規定に基づく主務省令で定める施設(進行性筋萎縮症により同項に規定する療養介護を受ける場合に限る。)及び同条第11項に規定する障害者支援施設
(3) 児童福祉法第38条の規定に基づく母子生活支援施設及び同法第42条の規定に基づく障害児入所施設
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第1項第5号の規定に基づく障害者職業能力開発校
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定に基づく特別支援学校
(未支給扶助料の特例)
第12条 受給資格者が死亡した場合は、その者が支給を受けるべき扶助料で、その支給を受けていない分については、生計関係のある当該家族の代表者又は第7条に規定する保護者に支給する。
(不正利得の返還)
第13条 市長は、偽り、その他不正な手段により扶助料の支給を受けていた者があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
付則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)
3 祖父江町及び平和町の編入の日(以下「編入日」という。)前に祖父江町障害者扶助料支給条例(昭和48年祖父江町条例第17号。以下「祖父江町条例」という。)又は平和町心身障害者扶助料支給条例(昭和48年平和町条例第17号。以下「平和町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(編入日以後において第3条に規定する支給要件を有しない者に係るものを除く。)は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
付則(昭和50年条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和50年条例第32号)
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
付則(昭和51年条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和53年条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和55年条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和56年条例第13号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和56年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成4年条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成11年条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年条例第15号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の稲沢市障害者扶助料支給条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第4号に規定する精神障害者で、扶助料の支給要件に該当している者が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成12年6月30日までの間に扶助料の申請をしたときは、その者に対する扶助料は、改正後の条例第8条第1項の規定にかかわらず、同年4月分から支給する。
3 改正後の条例第6条の規定は、施行後以後に支給すべき扶助料について適用し、施行日前に支給すべき扶助料については、なお従前の例による。
付則(平成17年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成19年条例第20号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第23号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成24年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年条例第11号)
この条例中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
付則(令和3年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の稲沢市障害者扶助料支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付の申請をする者について適用し、同日前に本市を経て愛知県に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付の申請をした者については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の稲沢市障害者扶助料支給条例の規定に基づいて支給の決定を受けている者は、新条例の規定に基づいて支給の決定を受けたものとみなす。
付則(令和5年条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。