○稲沢市認知症老人手当支給条例施行規則

平成11年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市認知症老人手当支給条例(平成11年稲沢市条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(認知症の状態)

第2条 条例第2条の市長が定める認知症の状態は、別表の程度の状態とする。

(申請)

第3条 条例第4条の規定による認知症老人手当(以下「手当」という。)の支給申請は、稲沢市認知症老人手当支給申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 認知症老人の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 認知症老人の所得証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項各号に掲げる書類で証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

(受給資格の審査及び決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請書の提出があつたときは、認知症老人実態調査書(様式第2)に基づき、受給資格を審査し、その結果を稲沢市認知症老人手当支給決定・却下通知書(様式第3)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 受給資格者は、住所、氏名又は手当の支払を受ける金融機関を変更したときは、速やかに稲沢市認知症老人手当住所等変更届(様式第4)を市長に提出しなければならない。

(受給資格の消滅)

第6条 受給資格者又は当該家族の代表者は、条例第7条の規定に該当したときは、速やかに稲沢市認知症老人手当受給資格消滅届(様式第5)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、受給者が条例第7条の規定に該当すると認めたときは、稲沢市認知症老人手当受給資格消滅通知書(様式第6)により受給資格者又は当該家族の代表者に通知するものとする。

(未支給手当の申請)

第7条 条例第8条の規定による手当の支給を受けようとするものは、受給資格者の死亡の日から起算して3か月以内に稲沢市認知症老人未支給手当支給申請書(様式第7)を市長に提出しなければならない。

(不正利得返還の通知)

第8条 市長は、条例第9条の規定により手当の全部又は一部を返還させるときは、稲沢市認知症老人手当返還通知書(様式第8)により、受給資格者又は当該家族の代表者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第139号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第33号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第9号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

別表(第2条関係)

事項

問題行動

幻覚又は妄想状態

誰も居ないのに居ると言つたり、自分の財布がなくなつた等錯覚を起こす。

異食又は過食

何でも食べようとしたり、満腹感がないため何回も食事をしようとする。

不潔行為

せつ物を弄んだり、口にするなど汚いことをする。

徘徊はいかい

目的もなく、時間も関係なく屋内外を歩き回り、迷子になつたりする。

夜間せん

特に夜間、妄想等により大声で騒いだり、訳もなく家族を起こしたりする。

ろう

鍋を空炊きしたり、火の危険性が分からなくなつたのにやたら扱いたがつたりする。

攻撃的行為

他人に粗暴な言動をしたり、訳もなく暴力を振るつたりする。

自傷行為

自分の衣類や身体に傷をつけたり、死にたいという素振りがある。

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稲沢市認知症老人手当支給条例施行規則

平成11年3月30日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)