○稲沢市認知症老人手当支給条例施行規則
平成11年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市認知症老人手当支給条例(平成11年稲沢市条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 認知症老人の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 認知症老人の所得証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項各号に掲げる書類で証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
(変更の届出)
第5条 受給資格者は、住所、氏名又は手当の支払を受ける金融機関を変更したときは、速やかに稲沢市認知症老人手当住所等変更届(様式第4)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第139号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第33号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第9号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年規則第26号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表(第2条関係)
事項 | 問題行動 |
幻覚又は妄想状態 | 誰も居ないのに居ると言つたり、自分の財布がなくなつた等錯覚を起こす。 |
異食又は過食 | 何でも食べようとしたり、満腹感がないため何回も食事をしようとする。 |
不潔行為 | 排泄物を弄んだり、口にするなど汚いことをする。 |
徘徊 | 目的もなく、時間も関係なく屋内外を歩き回り、迷子になつたりする。 |
夜間譫妄 | 特に夜間、妄想等により大声で騒いだり、訳もなく家族を起こしたりする。 |
弄火 | 鍋を空炊きしたり、火の危険性が分からなくなつたのにやたら扱いたがつたりする。 |
攻撃的行為 | 他人に粗暴な言動をしたり、訳もなく暴力を振るつたりする。 |
自傷行為 | 自分の衣類や身体に傷をつけたり、死にたいという素振りがある。 |