○稲沢市ねたきり老人手当支給条例施行規則

平成4年3月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市ねたきり老人手当支給条例(平成4年稲沢市条例第2号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条の規定によるねたきり老人手当(以下「手当」という。)の支給申請は、稲沢市ねたきり老人手当支給申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) ねたきり老人の属する世帯全員の住民票の写し

(2) ねたきり老人の所得証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項各号に掲げる書類で証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

(決定の通知)

第3条 市長は、条例第5条の規定により支給を要すると決定したときは、稲沢市ねたきり老人手当支給決定通知書(様式第2)により、申請を却下すると決定したときは稲沢市ねたきり老人手当却下通知書(様式第3)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第4条 受給資格者は、住所、氏名又は手当の支払を受ける金融機関を変更したときは、速やかに稲沢市ねたきり老人手当住所等変更届(様式第4)を市長に提出しなければならない。

(受給資格の消滅)

第5条 受給資格者又は当該家族の代表者は、条例第7条の規定に該当したときは、速やかに稲沢市ねたきり老人手当受給資格消滅届(様式第5)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、受給資格者が条例第7条の規定に該当すると認めたときは、稲沢市ねたきり老人手当受給資格消滅通知書(様式第6)により受給資格者又は当該家族の代表者に通知するものとする。

(未支給手当の申請)

第6条 条例第8条の規定による手当の支給を受けようとするものは、受給資格者の死亡の日から起算して3か月以内に稲沢市ねたきり老人未支給手当支給申請書(様式第7)を市長に提出しなければならない。

(不正利得返還の通知)

第7条 市長は、条例第9条の規定により手当の全部又は一部を返還させるときは、稲沢市ねたきり老人手当返還通知書(様式第8)により、受給資格者又は当該家族の代表者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第34号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成8年規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年規則第20号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年規則第139号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第32号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第9号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市ねたきり老人手当支給条例施行規則

平成4年3月27日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年3月27日 規則第5号
平成6年3月30日 規則第34号
平成8年3月29日 規則第5号
平成11年3月30日 規則第20号
平成17年10月4日 規則第139号
平成24年6月27日 規則第32号
平成28年3月8日 規則第6号
令和元年6月28日 規則第9号
令和3年3月29日 規則第26号