○稲沢市ねたきり老人手当支給条例施行規則
平成4年3月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市ねたきり老人手当支給条例(平成4年稲沢市条例第2号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) ねたきり老人の属する世帯全員の住民票の写し
(2) ねたきり老人の所得証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項各号に掲げる書類で証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
(変更の届出)
第4条 受給資格者は、住所、氏名又は手当の支払を受ける金融機関を変更したときは、速やかに稲沢市ねたきり老人手当住所等変更届(様式第4)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成6年規則第34号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成8年規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成11年規則第20号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第139号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第32号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第9号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年規則第26号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。