○稲沢市ねたきり老人手当支給条例

平成4年3月27日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、ねたきり老人に対し、手当を支給することにより、当該老人の生活の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ねたきり老人」とは、次の各号の要件を備えている者をいう。

(1) 65歳以上であること。

(2) 常時臥床又はこれに準ずる状態にあつて、常時介護を受けていること。

(3) 前号の状態が3か月以上継続していること。

(支給要件)

第3条 ねたきり老人手当(以下「手当」という。)は、本市に居住し、住民基本台帳に記録されているねたきり老人に対して支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該ねたきり老人は、手当の支給を受けることができない。

(1) 前年の所得(1月から6月までの手当については、前々年の所得)が200万円を超える者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第21項、第22項又は第23項に規定する施設に入所又は入院している者及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項(第2号及び第7号を除く。)に規定する施設に入所している者

(申請)

第4条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)が手当の支給を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。

(決定)

第5条 市長は、前条の申請があつたときは、速やかにその可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(手当の支給)

第6条 手当の額は、月額3,000円とする。

2 手当は、受給資格者が第4条の規定により市長に申請した日の属する月の翌月から支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。

3 手当は、毎年3月及び9月の2期にそれぞれ当月分までを支給する。ただし、手当を支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、支給期日でない月であつても支給することができる。

(受給資格の消滅)

第7条 受給資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条に規定する支給要件に該当しなくなつたとき。

(未支給手当の特例)

第8条 市長は、受給資格者が死亡した場合において、その者に支給すべき手当で、まだその者に支給していなかつたものがあるときは、当該受給資格者の遺族にその未支給の手当を支給する。

(不正利得の返還)

第9条 市長は、偽り、その他不正な手段により手当の支給を受けていた者があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に第3条の規定による支給要件を有する者で、この条例施行の日から平成4年5月31日までの間に支給の申請をしたときは、第6条の規定にかかわらず平成4年4月分から支給する。

(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)

3 祖父江町及び平和町の編入に伴い手当の受給資格を新たに有した者が、祖父江町及び平和町の編入の日から平成17年6月30日までの間に第4条の規定による手当の支給申請をしたときは、第6条の規定にかかわらず、同年4月分から支給する。

(平成11年条例第10号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の稲沢市ねたきり老人手当支給条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき手当について適用し、施行日前に支給すべき手当については、なお従前の例による。

(平成12年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第25号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

稲沢市ねたきり老人手当支給条例

平成4年3月27日 条例第2号

(平成24年7月9日施行)