○稲沢市祖父江ふれあいの郷管理規則

平成17年4月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市祖父江ふれあいの郷の設置及び管理に関する条例(平成17年稲沢市条例第42号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(施設の区域構成)

第2条 条例第2条第3項の規定による区域の構成は、別表のとおりとする。

(利用の手続)

第3条 条例第7条第1項ただし書の規定により稲沢市祖父江ふれあいの郷(以下「ふれあいの郷」という。)を利用しようとする者は、使用料を納付して浴場券(様式第1)の交付を受け、入口において改札を受けなければならない。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者について、温浴健康区域の利用を拒み、又は立ち退かせることができる。

(1) 大人(16歳以上)の付添人のいない小学校3年生以下の者

(2) 感染性の疾病があると認められる者

(3) 風紀を害する行為をした者

(4) 前各号に定めるもののほか、管理上支障があると認めた者

(利用の申請)

第5条 管理区域(会議室及びボランティア交流ルームに限る。)を利用しようとする者は、利用日の3か月前から7日前までの間に、祖父江ふれあいの郷利用許可申請書(様式第2)を市長に提出しなければならない。ただし、稲沢市が主催する行事等に利用するときは、この限りでない。

(利用の許可)

第6条 市長は、前条の申請に基づきふれあいの郷の利用を許可したときは、祖父江ふれあいの郷利用許可書(様式第3)を交付するものとする。

(利用の取消し)

第7条 前条の規定によりふれあいの郷の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の取消しをしようとするときは、祖父江ふれあいの郷利用許可取消承認申請書(様式第4)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第11条の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する者に行うものとする。

(1) 小学校就学前の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 厚生労働大臣が定めるところにより療育手帳の交付を受けている知的障害者

(5) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で市内に住所を有するもの

(6) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条第3項の規定により被爆者健康手帳の交付を受けている者で市内に住所を有するもの

(7) その他市長が災害その他相当の理由があると認めた者

(入館の禁止等)

第9条 市長は、ふれあいの郷の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者又はふれあいの郷の施設(附属施設及び備品を含む。以下同じ。)に損傷を加え、若しくは加えるおそれがある者に対し、入館を禁じ、又は退館させることができる。

(規律)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 秩序維持に努め、ふれあいの郷の施設を損傷しないこと。

(2) 許可を受けないで物品等の展示若しくは販売又は印刷物等の掲示若しくは配布をしないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(点検)

第11条 利用者は、条例第12条第3項により原状に回復したときは、職員の点検を受けなければならない。

(破損等の届出)

第12条 利用者は、ふれあいの郷の施設を破損、滅失又は亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(読替規定)

第13条 条例第5条の規定により指定管理者が管理を代行する場合は、この規則(次条を除く。)中「市長」及び「稲沢市長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、第3条及び第8条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替え、様式第1中「¥240」とあるのは「円」と、「¥100」とあるのは「円」と読み替えるものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第58号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の稲沢市祖父江ふれあいの郷管理規則第13条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成21年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第61号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の稲沢市祖父江ふれあいの郷管理規則の規定は、この規則の施行の日以後に稲沢市祖父江ふれあいの郷の利用の許可を受けた者について適用し、この規則の施行の日前に稲沢市祖父江ふれあいの郷の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(令和元年規則第9号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

構成施設

温浴健康区域

さくら、ルピナス及び附属施設

交流区域

交流ホール、休憩室1、休憩室2、プレイルーム、喫茶室及び附属施設

管理区域

会議室1、会議室2、会議室3、ボランティア交流ルームA、ボランティア交流ルームB、ボランティア交流ルームC、ふれあいサロン、社会適応訓練室、日常生活訓練室、作業室、機械浴室、食堂、事務室、応接室、相談室、機能訓練室、静養室、男子浴室、女子浴室及び附属施設

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稲沢市祖父江ふれあいの郷管理規則

平成17年4月1日 規則第41号

(令和元年7月1日施行)