○稲沢市祖父江ふれあいの郷の設置及び管理に関する条例
平成17年4月1日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、稲沢市祖父江ふれあいの郷(以下「ふれあいの郷」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の健康及び福祉の増進並びに自主的な交流活動を図るため、ふれあいの郷を設置する。
2 ふれあいの郷の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 稲沢市祖父江ふれあいの郷
位置 稲沢市祖父江町祖父江柿ノ木104番地1
3 ふれあいの郷は、次に掲げる区域をもつて構成する。
(1) 温浴健康区域
(2) 交流区域
(3) 管理区域
(開館時間及び利用時間)
第3条 ふれあいの郷の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、温浴健康区域の利用時間については、午前10時から午後9時までとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、開館時間及び利用時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 ふれあいの郷の休館日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日(当該水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当する場合には、その翌日以降の最初の同法に規定する休日でない日)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 市長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更することができる。
(管理の代行)
第5条 市長は、ふれあいの郷の管理を地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により管理を代行する指定管理者は、稲沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年稲沢市条例第24号)、この条例及びこれに基づく規則、市と締結した協定その他市長の定めるところに従つて誠実に管理しなければならない。
3 第1項の規定により指定管理者が管理を代行する場合は、この条例(この条、次条第4号及び第13条を除く。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、第10条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「別表に定める」とあるのは「別表の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める(同表に定めのない利用料金にあつては、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める)」と、「前納しなければならない」とあるのは「前納することとし、利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする」と読み替え、第11条(見出しを含む。)及び別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設(附属設備を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務
(2) 利用許可及び利用許可の取消し等に関する業務
(3) 市民の健康及び福祉の増進並びに自主的な交流活動に関する事業の企画及び実施に関する業務
(4) その他施設の運営に関して市長が必要と認める業務
(利用の許可)
第7条 ふれあいの郷の施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、温浴健康区域を利用しようとする者は、規則で定める入場券の交付をもつて利用の許可を受けたものとみなす。
2 市長は、前項の規定により利用を許可する場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の許可の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他市長がふれあいの郷の施設を利用させることが適当でないと認めるとき。
(利用の許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の停止若しくは変更を命ずることができる。
(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が、利用許可の内容に違反したとき。
(3) 公益上又は管理上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第10条 温浴健康区域を利用しようとする者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第11条 市長は、規則で定める特別の理由があるときは、使用料を減免することができる。
(利用者の義務)
第12条 利用者は、ふれあいの郷の施設の利用に際しては、善良な管理者の注意をもつて利用しなければならない。
2 利用者は、ふれあいの郷の施設を利用許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
3 利用者は、ふれあいの郷の施設の利用を終わつたとき、利用の許可を取り消されたとき、又は利用の停止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 利用者は、利用中に施設を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成17年条例第143号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第34号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の稲沢市祖父江ふれあいの郷の設置及び管理に関する条例第5条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
付則(平成28年条例第34号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の稲沢市祖父江ふれあいの郷の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に稲沢市祖父江ふれあいの郷の利用の許可を受けた者について適用し、この条例の施行の日前に稲沢市祖父江ふれあいの郷の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
区分 | 単位 | 金額 | |
浴場 | 一般使用料 | 中学生以下の者 1人1回 | 100円 |
その他の者 1人1回 | 240円 | ||
回数券使用料 | 中学生以下の者 1人12回 | 1,000円 | |
その他の者 1人12回 | 2,400円 | ||
健康器具使用料 | 1回 | 100円 |