○稲沢市老人福祉施設管理規則
昭和53年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市老人福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年稲沢市条例第43号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき必要な事項を定める。
(利用証)
第2条 市長は、稲沢市老人福祉施設利用証(様式第1。以下「利用証」という。)を申し出により交付する。
(利用許可の手続)
第3条 条例第5条の規定に基づき、老人福祉施設の利用許可を受けようとする者は、利用の日時等を口頭で市長に申し出なければならない。
(利用証等の提示)
第4条 利用者は、利用証又は利用許可書を利用の際係員に提示しなければならない。
(職員の入室)
第5条 老人福祉施設の職員は、管理上必要と認めるときは随時入室することができる。
(利用の取消し)
第6条 利用者が利用の取消しをしようとするときは、稲沢市老人福祉施設利用取消届(様式第4)に利用許可書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(規律)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで物品を展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(2) 秩序維持に努め器物又は施設を損傷しないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで印刷物等を掲示又は配付しないこと。
(5) その他、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 利用者が前項の規定に違反した場合、係員はその行為をやめるよう指示し、これに従わないときは退館を命ずることができる。
(入浴の禁止)
第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入浴することができない。
(1) 感染性の疾病があると認められる者
(2) 高血圧症、心臓疾患者等医師に入浴を止められている者
(3) 畜類を伴う者
(4) 管理上必要な指示に従わない者
(5) その他、入浴することが不適当と認められる者
(原状回復)
第9条 利用者は、老人福祉施設の利用を終了したときは、直ちに設備、備品等を原状に復し、その旨を係員に届け出なければならない。条例第6条の規定により使用の停止をされたときも同様とする。
(損傷等の届出)
第10条 利用者は、老人福祉施設及びその付属設備等を亡失又は損傷したときは、直ちにその旨を市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付則
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 稲沢市老人憩の家管理規則(昭和46年稲沢市規則第1号)は、廃止する。
付則(昭和55年規則第14号)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この規則に定める様式中、これに相当する従前の用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。
付則(昭和56年規則第13号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和57年規則第11号)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この規則に定める様式中、これに相当する従前の用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。
付則(昭和58年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年規則第14号)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規則に定める様式中、これに相当する従前の用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。
付則(昭和60年規則第18号)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この規則に定める様式中、これに相当する従前の用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。
付則(昭和60年規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則に定める様式中、これに相当する従前の用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。
付則(昭和61年規則第10号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和63年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年規則第20号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年規則第17号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成4年規則第29号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
付則(平成5年規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成5年規則第29号)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
3 前項の場合において、この規則により押印欄を廃止したものについては、押印を省略することができる。
付則(平成6年規則第34号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成11年規則第50号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第47号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第132号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第29号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第9号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第39号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。