○稲沢市老人福祉施設の設置及び管理に関する条例
昭和52年12月24日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、稲沢市老人福祉施設(以下「老人福祉施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 本市の老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーシヨンのための便宜を総合的に供与し、もつて老人の心身の健康の増進を図るため、別表第1のとおり老人福祉施設を設置する。
(開館時間及び休館日)
第3条 老人福祉施設の開館時間及び休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用者の資格)
第4条 老人福祉施設を利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 市内に居住する60歳以上の者又は老人クラブの会員
(2) その他市長が特に認めた者
(利用許可)
第5条 老人福祉施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) その他市長がその利用を不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、利用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることがある。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(利用者の義務)
第7条 利用者は、老人福祉施設の利用に際して、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに市長の指示に従わなければならない。
(使用料)
第8条 使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第9条 利用者が故意又は過失によつて、老人福祉施設及びその付属設備等を損傷若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、その一部又は全部を免除することができる。
(管理の代行)
第10条 市長は、第2条に規定する老人福祉施設の管理を地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により管理を代行する指定管理者は、稲沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年稲沢市条例第24号)、この条例及びこれに基づく規則、市と締結した協定その他市長の定めるところに従つて誠実に管理しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(2) 利用許可及び利用許可の取消し等に関する業務
(3) その他施設の運営に関して市長が必要と認める業務
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、既に設置されている老人福祉施設は、この条例により設置した老人福祉施設とみなす。
3 稲沢市老人憩の家の設置および管理に関する条例(昭和46年稲沢市条例第9号)は、廃止する。
付則(昭和55年条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和55年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年条例第10号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和59年条例第10号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和60年条例第11号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和60年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成2年条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成11年条例第8号)
この条例は、平成11年4月3日から施行する。
付則(平成11年条例第35号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年条例第41号)
この条例は、平成14年3月25日から施行する。
付則(平成17年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成17年条例第123号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第17号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第38号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(令和2年条例第52号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年条例第48号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
稲沢市老人福祉センターさくら館 | 稲沢市奥田神ノ木町55番地 |
稲沢市稲葉老人福祉センターあすなろ館 | 稲沢市稲葉二丁目11番5号 |
稲沢市千代田老人福祉センターしいのき館 | 稲沢市福島町中浦25番地 |
稲沢市下津老人福祉センターくすのき館 | 稲沢市下津高戸町58番地 |
稲沢市稲沢東老人福祉センターはなみずき館 | 稲沢市治郎丸白山町35番地1 |
稲沢市明治老人福祉センターけやき館 | 稲沢市平江向町108番地 |
稲沢市大里東老人憩の家つつじ館 | 稲沢市六角堂西町二丁目1番地 |
稲沢市祖父江老人福祉センターいちよう館 | 稲沢市祖父江町山崎下枇486番地1 |
別表第2(第3条関係)
名称 | 開館時間 | 休館日 | |
稲沢市老人福祉センターさくら館 稲沢市千代田老人福祉センターしいのき館 稲沢市明治老人福祉センターけやき館 | 午前9時から午後5時まで | 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで | |
稲沢市稲葉老人福祉センターあすなろ館 稲沢市下津老人福祉センターくすのき館 稲沢市稲沢東老人福祉センターはなみずき館 稲沢市大里東老人憩の家つつじ館 | 日曜日及び土曜日 | 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで | |
稲沢市祖父江老人福祉センターいちよう館 | 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる場合は、その翌日)、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで |