○稲沢市障害児通所支援事業運営規則

平成22年3月19日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市障害児施設の設置及び管理に関する条例(昭和53年稲沢市条例第6号。以下「条例」という。)第3条第1号の規定に基づき行う障害児通所支援事業(以下「障害児通所支援事業」という。)の適正な運営を確保するために、条例第6条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合を除き、運営管理に関する必要な事項を定めるものとする。

(事業所の名称)

第2条 障害児通所支援事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称は、稲沢市立ひまわり園とする。

(障害児通所支援事業の指定)

第3条 条例第3条第1号の規則で定める障害児通所支援事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(以下「児童発達支援」という。)を行う事業

(2) 法第6条の2の2第6項に規定する保育所等訪問支援(以下「保育所等訪問支援」という。)を行う事業

(運営の方針)

第4条 事業所は、児童が日常生活における基本的動作を習得し、及び集団生活に適用できるよう、当該児童の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な指導及び訓練を行うものとする。

2 事業所は、児童及び児童の保護者の意思及び人格を尊重し、常に児童の立場に立つて障害児通所支援事業を行うものとする。

3 障害児通所支援事業の実施に当たつては、地域との結び付きを重視し、関係市町村、他の障害福祉サービス事業者、地域の保健・医療・福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図るものとする。

(管理者)

第5条 事業所に管理者を1人置く。管理者は、事業所の従事者の管理及び業務内容の管理を一元的に行うとともに、従事者を指揮監督する。

(事業従事者)

第6条 児童発達支援に従事する者は、次の各号に掲げる者とし、その人数は当該各号に定めるところによる。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 児童発達支援管理責任者 1人

(2) 保育士、児童指導員又は指導員 4人

2 保育所等訪問支援に従事する者は、次の各号に掲げる者とし、その人数は当該各号に定めるところによる。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 児童発達支援管理責任者 1人

(2) 訪問支援員 1人

3 第1項第1号に掲げる児童発達支援管理責任者は、児童の支援に支障がない場合は、前項第1号に掲げる児童発達支援管理責任者を兼ねることができる。

(営業日及び営業時間)

第7条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までを除く。

(2) 営業時間 午前9時から午後5時までとする。

(3) サービス提供時間は、次のとおりとする。

 児童発達支援 午前9時から午後3時まで

 保育所等訪問支援 午前9時から午後5時まで

(利用定員)

第8条 児童発達支援の利用定員は、1日につき20人とする。

(障害児通所支援事業の内容)

第9条 児童発達支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 日常生活における基本的動作の訓練に関すること。

(2) 集団生活適応訓練に関すること。

(3) 児童の保護者に対する健康指導及び相談に関すること。

2 保育所等訪問支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 保育所等訪問支援計画の作成に関すること。

(2) 児童本人に対する集団生活の適応のための専門的支援に関すること。

(3) 訪問先施設の施設職員に対する支援方法等の指導に関すること。

(支給決定保護者から受領する費用の額)

第10条 障害児通所支援事業を行つた場合の児童の保護者から受領する費用の額は、障害福祉サービスの支給決定をした稲沢市社会福祉事務所長の定める額とする。

(実施地域)

第11条 障害児通所支援事業の実施地域は、稲沢市の全域とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(児童発達支援利用に当たつての留意事項)

第12条 児童発達支援利用に当たつての留意事項は、次のとおりとする。

(1) 児童及び児童の保護者は、個別支援計画に基づき通所すること。

(2) 共有の施設及び設備は、他の迷惑にならないように利用すること。

(3) 保育士、児童指導員又は指導員の指示に従つて利用すること。

(緊急時における対応方法)

第13条 事業所は、障害児通所支援事業を行つているときに児童に病状の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関へ連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

(非常災害対策)

第14条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従事者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(虐待防止のための措置に関する事項)

第15条 事業所は、児童の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従事者に対し、研修を実施する等の措置を講じるよう努めるものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第16条 事業所は、利用者に対して適切なサービスを提供するため、従事者の勤務体制を整備するとともに、従事者の資質の向上を図るため、研修の機会を設けるものとする。

2 従事者は、業務上知り得た児童及び児童の保護者並びにその家族の秘密を漏らしてはならない。また、従事者でなくなつた後も同様とする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市児童発達支援事業運営規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市児童発達支援事業運営規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市児童発達支援事業運営規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

稲沢市障害児通所支援事業運営規則

平成22年3月19日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)