○稲沢市遺児手当支給条例

昭和50年12月26日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、市が遺児を養育している者に遺児手当(以下「手当」という。)を支給することにより、遺児の健全な育成及びその福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給者の責務)

第2条 手当の支給を受けた者は、手当が前条の目的を達成するために支給されるものである趣旨に鑑み、これをその趣旨に従つて用いなければならない。

(定義)

第3条 この条例において「遺児」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童で、次の各号のいずれかに該当する児童をいう。

(1) 父又は母が死亡した児童

(2) 父又は母が規則で定める程度の障害の状態にある児童

(3) 父母が婚姻を解消した児童

(4) 父又は母が引き続き1年以上行方不明である児童

(5) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童

(6) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(7) 母が婚姻によらないで出生した児童

(8) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(それぞれ母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童

(9) その他前各号に準ずる状態にある児童で市長が認めた児童

2 この条例にいう「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「父」には、母が遺児を出生した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。

(支給要件)

第4条 手当は、父若しくは母がその遺児を監護するとき、又は父若しくは母が遺児を監護しない場合において、父若しくは母以外の者が当該遺児を養育する(その遺児と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)ときは、父若しくは母又はその養育者に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、父若しくは母又は養育者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当を支給しない。

(1) 父若しくは母又は養育者及び同居の扶養親族の前年(1月分から10月分までの手当については前々年)の所得が愛知県遺児手当支給規則(昭和45年愛知県規則第30号)の規定により算出された額を超えるとき。

(2) 本市に住所を有しないとき。

3 第1項の規定にかかわらず、遺児が次の各号のいずれかに該当するときは、当該遺児については手当を支給しない。

(1) 本市に住所を有しないとき。

(2) 養子縁組により父母を得ているとき。

(3) 父又は母が婚姻し、その配偶者(規則で定める程度の障害の状態にある者を除く。)に養育されているとき。

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親に委託されているとき。

(申請及び審査)

第5条 前条の支給要件に該当する者が手当の支給を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは速やかにその審査を行い可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(支給)

第6条 手当は、遺児1人につき月額2,000円を支給する。

2 手当の支給期間は、支給の申請をした日の属する月の翌月から支給すべき事由が消滅した日の属する月までの間とする。

3 手当の支給を受けようとする者が災害その他やむを得ない理由により前条第1項の規定による申請をすることができなかつた場合において、その理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、手当の支給は、前項の規定にかかわらず、手当の支給を受けようとする者がやむを得ない理由により申請をすることができなくなつた日の属する月の翌月から支給する。

4 手当は、毎年1月、3月、5月、7月、9月及び11月にそれぞれの前月分までを支払う。

(届出)

第7条 手当の支給を受けている者は、規則で定めるところにより、市長に定時又は随時に手当の受給に関し、必要な事項を届け出なければならない。

(手当の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により手当の支給を受けていた者があるときは、その者に既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に第4条第1項の規定による支給要件を有する者が昭和51年2月28日までの間に第5条第1項の規定による支給の申請をしたときは、第6条第2項の規定にかかわらず、昭和51年1月分から支給する。

(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)

3 祖父江町及び平和町の編入の日前に祖父江町遺児手当支給に関する条例(昭和53年祖父江町条例第4号)又は平和町遺児手当支給に関する条例(昭和53年平和町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(昭和56年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年条例第56号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正後の稲沢市遺児手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第3条に規定する遺児の父若しくは母又はその養育者で、新たに遺児手当の支給要件に該当することとなるものが、この条例の施行の日から平成17年6月30日までの間に遺児手当の支給の申請をしたときは、その者に対する遺児手当は、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、同年4月分から支給する。

(平成21年条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第8号の改正規定は、平成26年1月3日から施行する。

(平成29年条例第24号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第3項の改正規定並びに付則第3項及び第4項の規定は、平成31年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の稲沢市遺児手当支給条例(以下「新条例」という。)第4条第2項第1号の規定は、平成30年11月分の遺児手当から適用し、同年10月以前の月分の遺児手当については、なお従前の例による。

3 改正前の稲沢市遺児手当支給条例第6条第3項の規定に基づいて支払われた平成31年7月分の遺児手当は、新条例の規定による同月分の遺児手当とみなす。

4 平成31年8月分の遺児手当については、新条例第6条第3項の規定にかかわらず、同年11月に支払うものとする。

(令和2年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の稲沢市遺児手当支給条例(以下「新条例」という。)第6条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた災害その他やむを得ない理由により新条例第5条第1項の規定による申請をすることができなかつた場合について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由で令和2年4月10日から施行日の前日までの間に生じたものにより改正前の稲沢市遺児手当支給条例第5条第1項の申請をすることができなかつた場合については、新条例第6条第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「その理由がやんだ後15日以内」とあるのは、「その理由がやんだ後15日以内(その理由のやんだ日が稲沢市遺児手当支給条例の一部を改正する条例(令和2年稲沢市条例第54号)の施行の日前である場合には、同日の翌日から起算して15日を経過する日まで)」とする。

(令和6年条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

稲沢市遺児手当支給条例

昭和50年12月26日 条例第37号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年12月26日 条例第37号
昭和56年10月1日 条例第41号
平成3年3月26日 条例第9号
平成4年3月27日 条例第7号
平成17年4月1日 条例第56号
平成21年3月27日 条例第11号
平成24年10月1日 条例第37号
平成25年12月27日 条例第47号
平成29年3月31日 条例第24号
平成31年3月29日 条例第6号
令和2年12月28日 条例第54号
令和6年3月25日 条例第12号