○稲沢市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例(平成17年稲沢市条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び実施場所)

第2条 条例第3条に規定する規則で定める児童クラブの名称及び実施場所は、別表のとおりとする。ただし、児童数及び施設の状況等により児童クラブの活動が困難となる場合は、実施場所を変更することができる。

(実施日)

第3条 条例第5条に規定する規則で定める児童クラブの実施日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、次に掲げる日は除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(3) その他市長が必要と認める日

(実施時間)

第4条 条例第5条に規定する規則で定める児童クラブの実施時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 稲沢市立学校管理規則(昭和34年稲沢市教育委員会規則第6号)第6条に規定する休業日(以下「学校休業日」という。)にあつては、午前7時30分から午後7時15分までとする。

(2) 学校休業日以外の日にあつては、午後1時30分から午後7時15分までとする。

(利用の申込み)

第5条 児童クラブの利用を希望する保護者は、放課後児童クラブ利用申込書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申込書を受理したときは、速やかに当該申込書の内容を審査し、児童クラブの利用の可否を決定し、その結果を放課後児童クラブ利用決定通知書(様式第2)又は放課後児童クラブ利用不承諾通知書(様式第3)により当該保護者に通知するものとする。

(利用の変更等)

第7条 児童クラブを利用する保護者は、第5条に規定する申込書に記載した内容に変更が生じた場合は、放課後児童クラブ利用変更届(様式第4)を市長に提出しなければならない。

2 通年利用の場合で児童クラブの利用を休止しようとする保護者は、放課後児童クラブ利用休止届(様式第4の2)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により放課後児童クラブの利用を変更又は休止したときは、放課後児童クラブ利用変更決定通知書(様式第5)により当該保護者に通知するものとする。

(利用の決定の取消し等)

第8条 児童クラブを利用する必要がなくなつた保護者は、放課後児童クラブ利用取消届(様式第6)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、児童クラブを利用する保護者又は児童が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を取り消すことができる。

(1) 条例第2条に規定する児童に該当しなくなつたとき。

(2) 児童の迎えができなくなつたとき。

(3) 条例第6条に規定する放課後児童クラブ利用料(以下「利用料」という。)を納付しないとき。

(4) 通年利用の場合で1月を超えて児童クラブの利用がないとき。

(5) その他管理上、指示等に反する行為をしたとき。

3 市長は、前2項の規定により児童クラブの利用を取り消したときは、放課後児童クラブ利用取消通知書(様式第7)により、速やかに当該保護者に通知するものとする。

(納入の通知)

第9条 市長は、利用料の納入について、放課後児童クラブ利用料納入通知書(様式第8)により、児童クラブを利用する保護者に通知するものとする。

(利用料の納入期限等)

第10条 前条の通知を受けた保護者は、次の各号に掲げる利用の区分に応じ、当該各号に定める期日までにその月又は期間分の利用料を納入しなければならない。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に該当するときは、民法(明治29年法律第89号)第142条の規定により、これらの日の翌日とする。

(1) 通年利用 毎月末日(ただし、12月にあつては、25日)

(2) 短期利用 次に掲げる利用期間の区分に応じ、次に定める期日

 学年始学校休業日のみ(4月) 4月末日

 夏季学校休業日のみ(7月~8月) 7月末日

 冬季学校休業日のみ(12月~1月) 12月25日

 学年末学校休業日のみ(3月) 3月末日

2 市長は、利用料を前項の納期限までに納付しない者があるときは、督促状(様式第9)により督促するものとする。

(利用料から差し引く額)

第11条 条例第6条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる利用の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 通年利用 利用料の額を20で除して得た額に開所しなかつた日数を乗じて得た額

(2) 短期利用 利用料の額を開所予定日数で除して得た額に開所しなかつた日数を乗じて得た額(100円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げた額)

(利用料の減免)

第12条 条例第7条に規定する利用料の減免を受けようとする保護者は、当該理由の事実が明らかとなる資料を添付して放課後児童クラブ利用料減免申請書(様式第10)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに当該申請書の内容を審査し、利用料の減免の可否を決定し、その結果を放課後児童クラブ利用料減免決定通知書(様式第11)又は放課後児童クラブ利用料減免不承諾通知書(様式第12)により当該保護者に通知するものとする。

3 市長は、利用料の減免を受けた保護者が、条例第7条各号に規定する減免事由に該当しなくなつたときは、その減免を取り消すことができる。

4 市長は、前項の規定により利用料の減免を取り消したときは、放課後児童クラブ利用料減免取消通知書(様式第13)により当該保護者に通知するものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第139号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第63号)

この規則は、平成19年8月3日から施行する。ただし、別表さくら児童クラブの項の改正規定は、同年9月1日から施行する。

(平成19年規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第23号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第21号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の改正規定 平成26年4月1日

(2) 第2条の改正規定 平成26年5月1日

(3) 第3条の改正規定 平成26年7月1日

(平成26年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第45号)

この規則は、平成30年9月18日から施行する。

(平成30年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(申請等に係る準備行為)

2 この規則による改正後の稲沢市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則において、児童クラブを利用する等の申請手続における必要な準備行為は、この規則の施行の日前においてもすることができる。

(令和元年規則第10号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第10の改正規定は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の稲沢市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、令和2年7月21日から適用する。

(経過措置)

3 新規則様式第10の規定は、令和3年9月以後の月分の利用料の減免申請について適用し、同月前の月分までの利用料の減免申請については、なお従前の例による。

(令和3年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和3年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(申請等に係る準備行為)

2 この規則による改正後の稲沢市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則の規定による児童クラブを利用する等の申請手続に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においてもすることができる。

(令和5年規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第34号)

この規則は、令和6年7月20日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

実施場所

備考

稲沢西児童クラブ

稲沢市立西町さざんか児童センター


稲沢西第2児童クラブ

稲沢市立稲沢西第2児童クラブ室

土曜日の実施場所は、稲沢市立西町さざんか児童センター

小正児童クラブ

稲沢市立小正すみれ児童センター


稲沢東児童クラブ

稲沢市立長野子育て支援センター

土曜日の実施場所は、稲沢市立小正すみれ児童センター

稲沢東第2児童クラブ

稲沢市立稲沢東第2児童クラブ室

高御堂児童クラブ

稲沢市立高御堂カトレア児童センター


大里西児童クラブ

稲沢市立大里オリーブ児童センター


片原一色児童クラブ

稲沢市立明治スズラン児童センター


清水児童クラブ

稲沢市立清水小学校

土曜日の実施場所は、稲沢市立明治スズラン児童センター

国分児童クラブ

稲沢市立国分保育園

下津児童クラブ

稲沢市立下津クローバー児童センター


下津第2児童クラブ

稲沢市立下津第2児童クラブ室

土曜日の実施場所は、稲沢市立下津クローバー児童センター

千代田児童クラブ

稲沢市立千代田ヒナギク児童センター


坂田児童クラブ

稲沢市立坂田小学校

土曜日の実施場所は、稲沢市立千代田ヒナギク児童センター

大里東児童クラブ

稲沢市立大里東チューリップ児童センター

土曜日の実施場所は、稲沢市立大里東チューリップ児童センター

大里東第2児童クラブ

稲沢市立大里東第2児童クラブ室

稲沢北児童クラブ

稲沢市立稲沢北児童クラブ室

土曜日の実施場所は、稲沢市立西町さざんか児童センター

信竜児童クラブ

社会福祉法人信竜会信竜こどもの森児童館


領内児童クラブ

稲沢市立領内小学校

土曜日の実施場所は、稲沢市立祖父江あじさい児童館

丸甲児童クラブ

稲沢市立丸甲小学校

長岡児童クラブ

稲沢市立長岡小学校

祖父江児童クラブ

稲沢市立祖父江小学校

牧川児童クラブ

稲沢市立牧川小学校

山崎児童クラブ

稲沢市立山崎小学校

法立児童クラブ

稲沢市立法立児童クラブ室

土曜日の実施場所は、稲沢市立平和さくら児童館

三宅児童クラブ

稲沢市立三宅保育園

六輪児童クラブ

稲沢市立六輪小学校

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稲沢市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第56号

(令和6年7月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規則第56号
平成17年10月4日 規則第139号
平成18年6月23日 規則第43号
平成19年3月28日 規則第33号
平成19年6月20日 規則第63号
平成19年12月27日 規則第86号
平成22年3月25日 規則第23号
平成23年3月30日 規則第14号
平成24年3月7日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第21号
平成26年12月18日 規則第49号
平成27年3月31日 規則第16号
平成28年3月8日 規則第7号
平成28年3月23日 規則第24号
平成29年3月24日 規則第15号
平成29年12月28日 規則第44号
平成30年8月8日 規則第45号
平成30年11月30日 規則第54号
令和元年6月28日 規則第10号
令和2年10月2日 規則第42号
令和3年3月29日 規則第24号
令和3年3月29日 規則第26号
令和3年8月11日 規則第37号
令和5年3月24日 規則第23号
令和6年6月28日 規則第34号