○稲沢市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例
平成17年4月1日
条例第51号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 放課後児童健全育成事業を実施するために設置されたクラブ(以下「児童クラブ」という。)を利用できる者(以下「放課後児童」という。)は、次のとおりとする。
(1) 市内に住所を有し、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童
(2) その他前号に準ずる状態にある児童で市長が特に認めた児童
(名称及び実施場所)
第3条 児童クラブの名称及び実施場所は、規則で定める。
(児童クラブの内容)
第4条 児童クラブにおいては、次の活動を行うものとする。
(1) 放課後児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定
(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成
(3) 遊びを通じての自主性、社会性及び創造性の養成
(4) 放課後児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡
(5) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援
(6) その他放課後児童の健全な育成を図るために必要な活動
(実施日等)
第5条 児童クラブの実施日及び実施時間は、規則で定める。
(利用料の徴収)
第6条 市長は、児童クラブの利用を許可したときは、当該児童の保護者から放課後児童クラブ利用料(以下「利用料」という。)を徴収する。
2 利用料の額は、別表に定めるところによる。
3 月又は期間の中途で児童クラブの利用を許可された、又は取り消された児童のその月又は期間に係る利用料の額は、日割りしないものとする。
4 前2項の規定にかかわらず、災害、感染症拡大防止対策その他市長がやむを得ない理由があると認め児童クラブを開所しなかつた場合には、別に規則で定める額を利用料の額から差し引くことができる。ただし、差し引いた後の額が零を下回る場合は、利用料の額を零とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付受給世帯又は市長が児童クラブの利用を許可した年度(4月から8月までの利用にあつては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が非課税である世帯 利用料の全額
(2) その他市長が必要と認める世帯 市長が別に定める利用料の額
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(小学校の夏季休業短縮に伴う利用料の額に関する特例)
3 令和2年度に限り、8月の利用料の額に係る第6条第2項ただし書の規定は適用しない。
付則(平成22年条例第19号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成26年条例第8号)
この条例中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成30年条例第37号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の稲沢市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の規定は、令和3年9月以後の月分の利用料について適用し、同月前の月分までの利用料については、なお従前の例による。
付則(令和3年条例第9号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 利用月又は期間 | 児童1人当たりの利用料の額 |
通年利用 | 8月以外 | (月額) 4,000円 |
8月 | (月額) 6,000円 | |
短期利用 | 学年始学校休業日のみ(4月) | (期間額) 2,000円 |
夏季学校休業日のみ(7月〜8月) | (期間額) 8,000円 | |
冬季学校休業日のみ(12月〜1月) | (期間額) 2,000円 | |
学年末学校休業日のみ(3月) | (期間額) 2,000円 |