○稲沢市立子育て支援センター管理規則

平成17年4月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市立子育て支援センターの設置及び管理に関する条例(平成17年稲沢市条例第52号)第4条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 稲沢市立子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 子育て支援センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休館又は開館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第26号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

稲沢市立子育て支援センター管理規則

平成17年4月1日 規則第54号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規則第54号
平成29年3月31日 規則第26号