○稲沢市立子育て支援センター管理規則
平成17年4月1日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市立子育て支援センターの設置及び管理に関する条例(平成17年稲沢市条例第52号)第4条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 稲沢市立子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 子育て支援センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休館又は開館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年規則第26号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。