○稲沢市立子育て支援センターの設置及び管理に関する条例
平成17年4月1日
条例第52号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、稲沢市立子育て支援センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域全体で子育てを支援する基盤を作るとともに、子育て家庭の育児支援を図るため、稲沢市立子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
稲沢市立中央子育て支援センター | 稲沢市一色竹橋町137番地 |
稲沢市立平和子育て支援センター | 稲沢市平和町横池三番割19番地 |
稲沢市立長野子育て支援センター | 稲沢市長野一丁目8番3号 |
(事業)
第3条 子育て支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 子育てに関する相談及び情報提供
(2) 子育てサークル等の育成及び支援
(3) 子育てに関し、市民相互が行う援助活動の支援
(4) その他市長が必要と認める事業
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成29年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和元年条例第37号)
この条例は、令和2年2月3日から施行する。