○稲沢市社会福祉事務所設置条例

昭和33年11月1日

条例第12号

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 前項の福祉事務所の名称及び位置は、別表の通りとする。

第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか次の各号に掲げる事務をつかさどるものとする。

(1) 社会福祉法の施行に関する事項

(2) 民生委員法の施行に関する事項

(3) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めた事項

第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和33年11月1日から施行する。

(昭和35年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第33号)

この条例は、昭和45年11月9日から施行する。

(昭和53年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第28号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第44号で平成元年11月2日から施行)

(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第55号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

名称

位置

稲沢市社会福祉事務所

稲沢市稲府町1番地

稲沢市社会福祉事務所設置条例

昭和33年11月1日 条例第12号

(平成26年10月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和33年11月1日 条例第12号
昭和35年9月30日 条例第22号
昭和39年6月23日 条例第29号
昭和45年10月6日 条例第33号
昭和53年3月30日 条例第7号
昭和59年10月1日 条例第34号
平成元年9月30日 条例第28号
平成11年3月30日 条例第6号
平成11年12月27日 条例第55号
平成12年9月29日 条例第48号
平成26年10月2日 条例第27号