○稲沢市文化財保護条例施行規則
昭和52年2月16日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市文化財保護条例(昭和51年稲沢市条例第34号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、条例の施行に必要な事項を定めるものとする。
2 前項の指定書若しくは認定書の全部又は一部が滅失し、き損し、亡失し、又は盗み取られたときには再交付の申請をすることができる。
(所在の変更等の届出を要しない範囲)
第7条 条例第9条第1項ただし書に規定する市指定有形文化財及び市指定有形民俗文化財の所在の場所の変更について届出を要しない範囲は、火災、震災その他の災害に際し所在の場所を変更しようとするとき、その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由があるときとする。
2 条例第13条第1項ただし書に規定する市指定有形文化財及び市指定史跡、名勝、天然記念物の現状変更等の許可を要しない維持の措置の範囲は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 市指定有形文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。
(2) 市指定有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
付則
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
2 稲沢市文化財保護規則(昭和34年稲沢市教育委員会規則第9号)は、廃止する。
付則(平成6年教委規則第3号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(令和元年教委規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年教委規則第3号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。