○稲沢市文化財保護条例施行規則

昭和52年2月16日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市文化財保護条例(昭和51年稲沢市条例第34号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、条例の施行に必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による指定又は同条第2項の規定による認定を受けようとする者は、稲沢市文化財指定(認定)申請書(様式第1号)を稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

(指定の通知)

第3条 条例第4条第5項に規定する市指定文化財の指定の通知は、稲沢市文化財指定(認定)通知書(様式第2号)によるものとする。

(指定書等)

第4条 条例第4条第7項に規定する指定書は、稲沢市文化財指定書(様式第3号)により、認定書は認定書(様式第4号)によるものとする。

2 前項の指定書若しくは認定書の全部又は一部が滅失し、き損し、亡失し、又は盗み取られたときには再交付の申請をすることができる。

3 前項の再交付を受けようとする者は、稲沢市文化財指定書等再交付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(解除書等)

第5条 条例第5条第3項において準用する条例第4条第5項又は条例第5条第5項に規定する解除の通知は、稲沢市文化財指定(認定)解除通知書(様式第6号)によるものとする。

(届出の様式)

第6条 次の各号に掲げる届出の様式は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 条例第6条第3項に規定する管理責任者の選任、解任等の届出 稲沢市指定文化財管理責任者選任等届(様式第7号)

(2) 条例第7条第1項に規定する所有者の変更等の届出 稲沢市指定文化財所有者等変更届(様式第8号)

(3) 条例第7条第2項に規定する所有者又は占有者の変更等の届出 稲沢市指定文化財所有者占有者変更等届(様式第9号)

(4) 条例第7条第3項に規定する保持者変更等の届出 稲沢市指定文化財保持者変更等届(様式第10号)

(5) 条例第8条に規定する滅失等の届出 稲沢市指定文化財滅失、き損等届(様式第11号)

(6) 条例第9条第1項に規定する所在場所の変更の届出 稲沢市指定文化財所在場所変更届(様式第12号)

(7) 条例第9条第2項に規定する土地異動の届出 稲沢市指定文化財土地異動届(様式第13号)

(8) 条例第13条第4項に規定する現状変更等の届出 稲沢市指定文化財現状変更等届(様式第14号)

(9) 条例第14条第1項に規定する修理の届出 稲沢市指定文化財修理届(様式第15号)

(所在の変更等の届出を要しない範囲)

第7条 条例第9条第1項ただし書に規定する市指定有形文化財及び市指定有形民俗文化財の所在の場所の変更について届出を要しない範囲は、火災、震災その他の災害に際し所在の場所を変更しようとするとき、その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由があるときとする。

(補助金の交付申請)

第8条 条例第10条第1項又は条例第11条第3項の規定により、市の補助金の交付を受けようとする者は、稲沢市指定文化財管理修理費補助申請書(様式第16号)を教育委員会に提出しなければならない。

(現状変更等の許可申請)

第9条 条例第13条第1項の規定により、現状変更等の許可を受けようとする者は、稲沢市指定文化財現状変更等許可申請書(様式第17号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第13条第1項ただし書に規定する市指定有形文化財及び市指定史跡、名勝、天然記念物の現状変更等の許可を要しない維持の措置の範囲は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 市指定有形文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 稲沢市文化財保護規則(昭和34年稲沢市教育委員会規則第9号)は、廃止する。

(平成6年教委規則第3号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和元年教委規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市文化財保護条例施行規則

昭和52年2月16日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)