○稲沢市公立学校の施設開放に関する規則

昭和51年6月30日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、稲沢市における社会体育の普及、発展を図るため、稲沢市内の公立学校の施設を、学校教育活動に支障のない範囲で、スポーツ活動の実践の場として、市民の利用に供する(以下「学校施設の開放」という。)ために必要な事項を定めることを目的とする。

(管理責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務は稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。

2 学校施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

(施設の開放)

第3条 スポーツを目的とする団体(クラブ、グループ等をいう。)又は個人(プールの利用に限る。)の利用に供するため稲沢市内の公立学校の施設を開放する。

(開放校の指定)

第4条 教育委員会は、学校の施設の実態を考慮し、開放校を指定(以下「開放施設」という。)する。

(開放の日時及び施設の指定)

第5条 教育委員会は、12月28日から翌年の1月4日までの期間を除いて別表に定める範囲内で、開放校における開放の日時及び施設を指定する。ただし、プールの開放期間は、7月21日から8月30日までに限る。

(利用者の範囲)

第6条 開放施設(プールを除く。)を利用することができるものは、市内に在住、在勤又は在学する者10人以上をもつて構成している団体で、教育委員会に登録されているものとする。ただし、当該団体の責任者又は指導者は、成人でなければならない。

2 開放施設のプールを利用することができる者は、個人とする。

(登録)

第7条 開放施設の利用について、登録を受けようとする団体は、学校施設利用団体登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、登録の申請があつた場合は、これを審査し、適格と認めるときは、学校施設利用団体登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を交付する。

3 登録証の有効期間は2年以内とする。

4 登録証の内容に変更が生じた場合は、その旨を速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第8条 教育委員会は、登録されている団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、登録を取り消すことができる。

(1) 登録された内容が事実と相違したとき。

(2) スポーツ以外の目的に利用したとき。

(3) 営利を目的に利用したとき。

(4) その他登録団体として不適格と認めたとき。

(利用許可)

第9条 開放施設を利用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 開放施設を利用しようとする団体は学校施設利用申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、利用の申請があつた場合は、これを審査し、適格と認めるときは、学校施設利用許可証(様式第4号)を交付する。

(利用の中止)

第10条 教育委員会は、この規則又はこれに基づいて稲沢市学校開放管理指導員がなす利用上の指示に従わない利用者に対して利用の中止を命ずることができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、開放施設の使用料を免除することができる。

(1) 稲沢市(以下「市」という。)その他市の執行機関が利用するとき。

(2) 市内の地区体育振興会が主催する競技大会に利用するとき。

(3) 前2号のほか特に市長が公益上必要と認めるとき。

2 市長は、市内の地区体育振興会が主催するスポーツの普及を目的として開放施設を利用するときは、使用料を半額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とすることができる。

(事故の処理)

第12条 団体の責任者は、開放施設の利用中に事故が発生したときは、直ちに事故発生届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の事項については、教育委員会は一切の責任を負わない。

(管理指導)

第13条 開放学校に稲沢市学校開放管理指導員(以下「指導員」という。)又は学校開放管理指導事務取扱者(以下「事務取扱者」という。)を置く。

2 指導員及び事務取扱者は、教育委員会が委嘱する。

3 指導員及び事務取扱者の任期は2年とする。

4 指導員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放時における施設及び設備の管理並びに利用者の安全指導に当たるものとする。

5 事務取扱者は、学校施設の開放に関して利用団体間の連絡調整を図り、施設の有効利用に努め、利用者の安全指導に当たるものとする。

(準用規定)

第14条 開放施設のプールの管理については、稲沢市営プール管理規則(昭和55年稲沢市教育委員会規則第3号)第8条から第12条までの規定を準用する。この場合において、同規則第12条中「市長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

(利用者の弁償責任)

第15条 利用者は、開放施設の利用には十分注意を払い、建物、備品その他の物件を滅失し、又は破損したときは、教育委員会の指定する期間内にその損害を弁償しなければならない。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年教委規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年教委規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第9号)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

3 前項の場合において、この規則により押印欄を廃止したものについては、押印を省略することができる。

(平成6年教委規則第3号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成7年教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第7号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成11年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第11号)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

2 改正後の第13条第2項の規定により平成12年10月1日に委嘱された事務取扱者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成14年3月31日までとする。

(平成14年教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第7号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第6号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市公立学校の施設開放に関する規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市公立学校の施設開放に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成29年教委規則第1号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の稲沢市公立学校の施設開放に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に稲沢市公立学校の利用の許可を受けた者について適用し、この規則の施行の日前に稲沢市公立学校の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市公立学校の施設開放に関する規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市公立学校の施設開放に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和元年教委規則第4号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

別表(第5条関係)

施設名

開放時間

備考

日曜日・土曜日及び祝日(振替休日を含む。)

平日

屋内運動場

昼間

9時~12時


バスケットボール

バレーボール

卓球

バドミントン

テニス等

13時~17時

夜間

18時~21時

18時~21時

柔剣道場

昼間

9時~12時


柔道

剣道

空手

少林寺拳法等

13時~17時

夜間

18時~21時

18時~21時

運動場

昼間

9時~12時


ソフトボール

野球

サッカー等

13時~18時

4月1日から10月31日まで

19時~21時

ソフトボール

サッカー等

11月1日から翌年3月31日まで

18時~20時

テニスコート

昼間

9時~12時


テニス

13時~18時

夜間

19時~21時

19時~21時

プール

9時から12時まで及び13時から17時まで

水泳

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稲沢市公立学校の施設開放に関する規則

昭和51年6月30日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年6月30日 教育委員会規則第1号
昭和55年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和56年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和61年12月22日 教育委員会規則第6号
平成4年11月30日 教育委員会規則第6号
平成5年6月30日 教育委員会規則第9号
平成6年3月25日 教育委員会規則第3号
平成7年3月31日 教育委員会規則第3号
平成9年3月28日 教育委員会規則第7号
平成11年9月28日 教育委員会規則第11号
平成12年9月29日 教育委員会規則第11号
平成14年3月27日 教育委員会規則第4号
平成15年6月30日 教育委員会規則第7号
平成17年4月1日 教育委員会規則第12号
平成20年12月25日 教育委員会規則第6号
平成29年1月31日 教育委員会規則第1号
令和元年6月28日 教育委員会規則第4号
令和3年3月29日 教育委員会規則第3号