○稲沢市営プール管理規則
昭和55年3月8日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市営プールの設置及び管理に関する条例(昭和54年稲沢市条例第25号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定める。
(開場期間及び開場時間)
第2条 稲沢市営プール(以下「プール」という。)の開場期間及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開場期間 7月1日から8月31日まで
(2) 開場時間 午前9時から午後5時まで(7月1日から7月20日までの平日(土曜日を除く。)は、午後1時から午後5時まで)
(専用利用許可の申請)
第3条 プールを専用利用しようとする者は、稲沢市営プール専用利用許可申請書(様式第1)を利用しようとする日前60日以内、7日前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。
(専用利用許可)
第4条 教育委員会は、プールの専用利用を許可するときは、稲沢市営プール専用利用許可証(様式第2。以下「専用利用許可証」という。)を交付する。
(専用利用許可の変更)
第5条 プールの専用利用の許可を受けた者(以下「専用利用者」という。)がその許可された事項を変更しようとするときは、稲沢市営プール専用利用変更(取消)許可申請書(様式第3。以下「専用利用変更(取消)許可申請書」という。)に専用利用許可証を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(専用利用の取消し)
第6条 専用利用者が利用の取消しをしようとするときは、専用利用変更(取消)許可申請書に専用利用許可証を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(専用利用許可証の提出)
第7条 利用者は、プールを専用利用する際、専用利用許可証を係員に提出しなければならない。
(係員の入場)
第8条 係員は、管理上必要な場合は、利用中の場所といえども立ち入ることができる。
(貴重品等の保管)
第9条 貴重品等の保管を依頼する者は、その旨を係員に申し出なければならない。
(入場の禁止等)
第10条 教育委員会は、次の各号に掲げる者に対し、入場を禁じ、又は退場させることができる。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 保護者の同行しない小学校入学以前の者
(3) 動物類を伴う者
(4) 感染症患者
(5) 不潔、その他他人の迷惑となる行為又は危険の恐れがある行為をした者
(6) 風紀を害する行為をした者
(7) 前各号のほか特に必要と認められる者
(規律)
第11条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 秩序維持に努め、プールの施設、備品等を損傷しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙しないこと。
(3) 専用利用する場合は、プール内外の秩序を保持するため必要な整理人を置くこと。
(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(破損等の届出)
第12条 利用者は、プールの施設等を破損、滅失又は亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
付則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和57年教委規則第1号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(平成3年教委規則第10号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年教委規則第9号)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
3 前項の場合において、この規則により押印欄を廃止したものについては、押印を省略することができる。
付則(平成6年教委規則第3号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成7年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年教委規則第4号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
付則(平成11年教委規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成17年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年教委規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。