○稲沢市祖父江の森管理規則
平成17年4月1日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市祖父江の森の設置及び管理に関する条例(平成17年稲沢市条例第110号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(温水プールの利用手続)
第2条 条例第7条第1項ただし書の規定により祖父江の森温水プール(以下「温水プール」という。)を利用しようとする者は、使用料を納付して入場券(様式第1)又は回数券(様式第2)の交付を受け、入口において改札を受けなければならない。
(入場の禁止等)
第3条 稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、祖父江の森の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者又は祖父江の森の施設に損傷を加え、若しくは加えるおそれがある者に対し、入場を禁じ又は退場させることができる。
2 温水プールについて、教育委員会は、前項に規定するもののほか、次に掲げる者に対し、入場を禁じ又は退場させることができる。
(1) 大人(18歳以上の者をいう。以下この条において同じ。)の付添人のいない小学校2年生以下の者
(2) 感染性の疾病があると認められる者
(3) 動物類を伴う者
(4) 酒気を帯びている者又は酒気を帯びていると認められる者
(5) 水泳帽子を着用していない者
(6) おむつを使用している者
3 温水プールに小学校2年生以下の者が入場しようとする場合は、小学校2年生以下の者2人までごとに1人の大人が付添わなければならない。
4 温水プールに身体障害者等で介護の必要があると認められる者が入場しようとする場合は、大人の介護者が付添わなければならない。
5 教育委員会は、必要があると認めるときは、温水プールの入場者の数を制限することができる。
6 中学生以下の者は、温水プールのうち、トレーニングルームを利用することができない。
(利用時間)
第4条 祖父江の森テニスコート及び祖父江の森多目的運動場(以下「運動施設」という。)の利用時間は、利用の許可を受けた時間内とし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。
(利用許可の申請)
第5条 運動施設を利用しようとする者は、祖父江の森利用許可申請書(様式第3)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。
(利用許可)
第6条 教育委員会は、運動施設の利用を許可するときは、祖父江の森利用許可証(様式第4。以下「利用許可証」という。)を交付する。
(利用許可の変更・取消)
第7条 運動施設の利用の許可を受けた者(以下「運動施設の利用者」という。)が、その許可された事項を変更又は取消しをしようとするときは、祖父江の森利用変更・取消許可申請書(様式第5)に利用許可証を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、運動施設の利用の変更又は取消しの許可をするときは、祖父江の森利用変更・取消許可証(様式第6)を交付するものとする。
3 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の額に対して不足が生じるときは、利用者は直ちに当該不足額を納付しなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、運動施設の使用料を免除することができる。
(1) 稲沢市(以下「市」という。)その他市の執行機関が利用するとき。
(2) 市内の小中学校が連合して利用するとき。
(3) 市内のスポーツ協会が主催する競技大会に利用するとき。
(4) 前3号のほか、特に市長が公益上必要と認めるとき。
3 市長は市内のスポーツ協会に加盟する団体及び市その他市の執行機関が認定するスポーツ団体が主催する競技大会として運動施設を利用するときは、使用料を半額とすることができる。
4 市長は、運動施設の使用料の減免を承認したときは、祖父江の森使用料減免承認通知書(様式第8)により運動施設の利用者に通知しなければならない。
5 市長は、不正の行為により、使用料の減免を受けた者に対しては、これを取り消し減免した使用料を追徴することができる。
(1) 条例第12条第1号に該当する場合
当該使用料の50%相当額
(2) 条例第12条第2号に該当する場合
当該使用料の全額
(利用許可証の提出)
第10条 運動施設の利用者は、運動施設を利用する際、利用許可証を係員に提出しなければならない。
(係員の入場)
第11条 係員は、管理上必要な場合は、利用中の場所といえども立ち入ることができる。
(規律)
第12条 祖父江の森を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 秩序維持に努め、祖父江の森の施設及び付属設備を損傷しないこと。
(2) 許可を受けないで物品等の展示若しくは販売又は印刷物等の掲示若しくは配布をしないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(点検)
第13条 運動施設の利用者は、条例第13条第3項の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。
(破損等の届出)
第14条 祖父江の森を利用する者は、祖父江の森の施設等を破損、滅失又は亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(読替規定)
第15条 条例第5条の規定により指定管理者が管理を代行する場合は、この規則(次条を除く。)中「稲沢市教育委員会」及び「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替え、第2条及び第7条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替え、第8条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「祖父江の森使用料減免申請書」とあるのは「祖父江の森利用料金減免申請書」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「祖父江の森使用料減免承認通知書」とあるのは「祖父江の森利用料金減免承認通知書」と読み替え、第9条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替え、第14条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、様式第3及び様式第4中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替え、様式第7及び様式第8中「祖父江の森使用料減免申請書」とあるのは「祖父江の森利用料金減免申請書」と、「稲沢市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「既定使用料金額」とあるのは「既定利用料金金額」と、「祖父江の森使用料減免承認通知書」とあるのは「祖父江の森利用料金減免承認通知書」と読み替えるものとする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年教委規則第6号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の稲沢市祖父江の森管理規則第15条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に祖父江の森の利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に祖父江の森の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
付則(令和元年教委規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。