○稲沢市祖父江の森の設置及び管理に関する条例
平成17年4月1日
条例第110号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、祖父江の森の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の体位向上、健康の保持増進及びスポーツの振興を図るため、祖父江の森を設置する。
2 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 祖父江の森
位置 稲沢市祖父江町桜方六町17番地
3 祖父江の森は、次に掲げる施設をもつて構成する。
(1) 祖父江の森温水プール
(2) 祖父江の森テニスコート
(3) 祖父江の森多目的運動場
(開場時間)
第3条 祖父江の森の開場時間は、別表第1のとおりとする。
2 稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、開場時間を変更することができる。
(休場日等)
第4条 祖父江の森の休場日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)
(2) 休日の翌日(土曜日、日曜日又は休日に当たる場合を除く。)
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 教育委員会は、特に必要と認めるときは、臨時に休場又は開場することができる。
(管理の代行)
第5条 市長は、祖父江の森の管理を地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により管理を代行する指定管理者は、稲沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年稲沢市条例第24号)、この条例及びこれに基づく規則、市と締結した協定その他教育委員会の定めるところに従つて誠実に管理しなければならない。
3 第1項の規定により指定管理者が管理を代行する場合は、この条例(前項、次条第4号、第9条第2項及び第15条を除く。)中「稲沢市教育委員会」及び「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替え、第10条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「別表第2に定める額とする」とあるのは「別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額(別表第2に定めのない利用料金にあつては、指定管理者があらかじめ市長の承認を得た額)とし、指定管理者の収入として収受させるものとする」と、「市」とあるのは「指定管理者」と読み替え、第11条(見出しを含む。)及び第12条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、別表第2中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び付属設備の維持管理に関する業務
(2) 利用許可及び利用許可の取消し等に関する業務
(3) 市民の体位向上、健康の保持増進に関する事業の企画及び実施に関する業務
(4) その他施設の運営に関して教育委員会が必要と認める業務
(利用許可)
第7条 祖父江の森を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、祖父江の森温水プール(以下「温水プール」という。)を利用しようとする者は、規則で定める入場券の交付をもつて利用の許可を受けたものとみなす。
2 教育委員会は、前項の規定により利用を許可する場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(3) その他教育委員会が祖父江の森を利用させることが適当でないと認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用の停止若しくは変更を命ずることができる。
(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が、利用許可の内容に違反したとき。
(3) 公益上又は管理上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の規定による措置によつて生じた損害については、教育委員会はその責めを負わない。
(使用料)
第10条 祖父江の森の使用料は、別表第2に定める額とする。
2 利用者(第7条第1項ただし書に規定する者を除く。)は、第7条による許可と同時に、前項の使用料を市に納付しなければならない。
3 温水プールの入場券の交付を受けようとする者は、入場券の交付と同時に第1項の使用料を市に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公用に供するとき又は公益上特に必要があると認めるときは、前条に定める使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者がその利用日の前10日までに利用許可の取消し又は変更を申し出た場合において正当の理由があると認めるとき。
(2) 利用者の責めに帰さない理由により利用できなくなつたとき。
(利用者の義務)
第13条 利用者は、祖父江の森の施設等の利用に際しては、善良な管理者の注意をもつて利用しなければならない。
2 利用者(温水プールの利用許可を受けた者を除く。)は、祖父江の森の施設等を利用許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
3 利用者は、祖父江の森の利用を終わつたとき、利用の許可を取り消されたとき、又は利用の停止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第14条 利用者が故意又は過失によつて施設を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(祖父江町の編入に伴う経過措置)
2 祖父江町の編入の日前に祖父江町温水プールの設置及び管理に関する条例(平成7年祖父江町条例第32号)の規定により交付された入場券は、この条例の相当規定により交付された入場券とみなす。
付則(平成18年条例第45号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の稲沢市祖父江の森の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に祖父江の森の利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に祖父江の森の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
3 施行日から平成20年3月31日までの間における祖父江の森テニスコート及び祖父江の森多目的運動場の開場時間は、新条例別表第1の規定にかかわらず、午前9時から午後9時まで(12月28日は、午前9時から午後5時まで)とする。
付則(平成19年条例第64号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第54号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の稲沢市祖父江の森の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に稲沢市祖父江の森の利用の許可を受けた者について適用し、この条例の施行の日前に稲沢市祖父江の森の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
区分 | 開場日 | 開場時間 | 備考 |
祖父江の森温水プール | 火曜日から金曜日まで | 午後1時から午後8時まで | 1 入水(プール内利用)可能時間は、終了時刻の30分前までとする。 2 入水利用は、開場時間から50分入水、10分休憩とする。 3 12月28日は、終了時刻を午後5時とする。 |
土曜日、日曜日及び休日 | 午前10時から午後8時まで | ||
祖父江の森テニスコート 祖父江の森多目的運動場 | 1月4日から12月28日まで | 午前9時から午後9時まで | 12月28日は、終了時刻を午後5時とする。 |
別表第2(第10条関係)
1 祖父江の森温水プール使用料
区分 | 単位 | 金額 |
温水プール入場券 | 大人 1人1回 (トレーニングルーム使用料を含む。) | 480円 |
小学生(3年生以上)・中学生 1人1回 | 200円 | |
小学校2年生以下の者 | 無料 | |
温水プール回数券 | 大人 1人1回 (トレーニングルーム使用料を含む。) | 4,800円 |
小学生(3年生以上)・中学生 1綴12回 | 2,000円 |
備考
1 高齢者(満65歳以上の者をいう。)は、大人の半額とする。
2 心身障害者(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示し、教育委員会の許可を受けたものに限る。以下同じ。)及びその付添人は、大人にあつては大人の半額とし、中学生以下は無料とする。
3 小学校2年生以下の者及び心身障害者は、大人(18歳以上の者に限る。)の付添いを必要とする。
4 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者は、無料とする。
2 祖父江の森テニスコート使用料
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
テニスコート | 1面 2時間 | 480円 | 1面1時間以内の場合は、半額とする。 |
壁打ち面 2時間 | 240円 | ||
照明施設 | 1面 1時間 | 410円 | 1時間を超えるときは、30分までごとに、205円を加算した額とする。 |
テニスコート管理棟会議室 | 2時間 | 690円 |
備考 照明施設の午後7時以前の使用に係る使用料については、30分単位で照明施設使用料の半額を徴収することができる。
3 祖父江の森多目的運動場使用料
区分 | 単位 | 金額 |
運動場 | 1時間 | 840円 |
照明施設 | 1時間 | 2,050円 |
会議室 | 1時間 | 360円 |
備考 照明施設の午後7時以前の使用に係る使用料については、30分単位で照明施設使用料の半額を徴収することができる。