○稲沢市図書館協議会運営規則
昭和49年10月4日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市図書館協議会設置に関する条例(昭和49年稲沢市条例第30号)に基づき稲沢市図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(議事録)
第2条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した委員のうちから議長の指名する委員2人が署名しなければならない。
(庶務)
第3条 協議会の事務は、稲沢市立中央図書館において処理する。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、協議会の協議により会長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年教委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年教委規則第8号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。