○稲沢市図書館協議会設置に関する条例

昭和49年10月4日

条例第30号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条の規定に基づき稲沢市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき館長に対して意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、委員をもつて組織する。

2 委員は10人以内とし、次に掲げる者のうちから稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(1) 学校教育関係者

(2) 社会教育関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、協議会を招集し、その会議の議長となる。

2 協議会は、委員定数の過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 祖父江町及び平和町の編入の日の前日において委嘱されている委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

(平成11年条例第62号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正前の第3条の規定により、平成12年3月31日に委嘱されている委員の任期は、改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、同日までとする。

(平成17年条例第117号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第41号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

稲沢市図書館協議会設置に関する条例

昭和49年10月4日 条例第30号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年10月4日 条例第30号
平成11年12月27日 条例第62号
平成17年4月1日 条例第117号
平成20年12月25日 条例第41号