○稲沢市公民館の設置及び管理に関する条例
昭和53年12月25日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、稲沢市公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定める。
(設置)
第2条 法第20条の目的を達成するため、市に公民館を設置する。
2 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
稲沢市大里西公民館 | 稲沢市奥田中切町32番地1 |
稲沢市明治公民館 | 稲沢市中野宮町48番地 |
稲沢市稲沢公民館 | 稲沢市稲葉二丁目11番5号 |
稲沢市千代田公民館 | 稲沢市福島町中浦25番地 |
稲沢市下津公民館 | 稲沢市下津高戸町58番地 |
稲沢市大里東公民館 | 稲沢市六角堂西町二丁目1番地 |
稲沢市稲沢東公民館 | 稲沢市治郎丸白山町35番地1 |
(開館時間)
第3条 公民館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日、火曜日、金曜日及び毎月の第2土曜日 午前9時から午後9時まで
(2) 日曜日、水曜日及び木曜日 午前9時から午後5時まで
(3) 土曜日(毎月の第2土曜日を除く。) 午後1時から午後9時まで
(4) 12月28日 午前9時から午後5時まで
(休館日)
第4条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(以下「祝日」という。)並びに前日及び翌日が祝日である日
(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(利用許可)
第5条 公民館を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可された事項を変更し、又は利用を取り消す場合も、また同様とする。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 商業宣伝又は営利を図る目的で利用するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) その他教育委員会が公民館を利用させることが適当でないと認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用の停止若しくは変更を命ずることができる。
(1) 利用者が、法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が利用許可の内容に違反したとき。
(3) 公益上又は管理上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の規定による措置によつて生じた損害については、教育委員会はその責めを負わない。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者が利用許可の取消し又は変更を申し出た場合において、正当な理由があると認めるとき。
(2) 利用者の責めに帰さない理由により使用できなくなつたとき。
(管理の代行)
第10条 市長は、第2条に規定する公民館のうち稲沢市稲沢東公民館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により管理を代行する指定管理者は、稲沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年稲沢市条例第24号)、この条例及びこれに基づく規則、市と締結した協定その他教育委員会の定めるところに従つて誠実に管理しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(2) 利用許可及び利用許可の取消し等に関する業務
(3) その他施設の運営に関して教育委員会が必要と認める業務
(利用者の義務)
第12条 利用者は、建物及び附属設備の利用に際しては、善良な管理者の注意をもつて利用しなければならない。
2 利用者は、建物及び附属設備を利用許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
3 利用者は、公民館の利用を終えたとき、利用の許可を取り消されたとき又は利用の停止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 利用者は、利用中に建物及び附属設備を破損又は滅失したときは、事由を問わず市長の定める損害賠償額を弁償しなければならない。
(公民館運営審議会)
第14条 法第29条第1項の規定に基づき第2条第2項の表に掲げる公民館について稲沢市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員30人以内をもつて組織する。
3 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育関係者
(2) 社会教育関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
付則
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 稲沢市公民館設置及び管理並びに運営審議会に関する条例(昭和30年稲沢市条例第5号)及び稲沢市公民館使用条例(昭和30年稲沢市条例第4号)は、廃止する。
付則(昭和55年条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年条例第34号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和59年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年条例第23号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成2年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、稲沢市稲沢東公民館の項を加える改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年条例第46号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、付則第2項の規定は、公布の日から施行する。
2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、この条例による改正前の条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係るこの条例による改正後の条例に定める額の使用料を徴収することができる。
付則(平成5年条例第29号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成9年条例第25号)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の稲沢市公民館の設置及び管理に関する条例別表の規定は、平成9年7月1日(以下「施行日」という。)以後に公民館の利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に公民館の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
付則(平成11年条例第19号)
この条例は、平成11年4月3日から施行する。
付則(平成11年条例第38号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成11年条例第60号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年条例第44号)
この条例は、平成14年3月25日から施行する。
付則(平成17年条例第127号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第44号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の稲沢市公民館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に稲沢市公民館の利用の許可を受けた者について適用し、この条例の施行の日前に稲沢市公民館の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
付則(令和2年条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の表の改正規定は、令和3年5月6日から施行する。
付則(令和4年条例第53号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
公民館使用料
区分 | 金額 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時 | |
50m2以下の部屋 | 円 370 | 円 500 | 円 370 |
50m2超100m2以下の部屋 | 620 | 820 | 620 |
100m2超150m2以下の部屋 | 870 | 1,160 | 870 |
150m2超の部屋 | 1,000 | 1,330 | 1,000 |
50m2以下の料理室 | 630 | 730 | 630 |
50m2超の料理室 | 940 | 1,110 | 940 |
ピアノ | 540 | 540 | 540 |
陶芸用釜 | 2,160 | 2,160 | 2,160 |