○稲沢市立学校給食調理場処務規則
平成17年4月1日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市立学校給食調理場の設置及び管理に関する条例(平成17年稲沢市条例第100号)第2条に規定する稲沢市立学校給食調理場(以下「給食調理場」という。)の組織及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 給食調理場に職員を置く。
(事務分掌)
第3条 給食調理場の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 給食調理場の衛生管理に関すること。
(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 給食物資の調達、検収及び保管に関すること。
(4) 献立作成に関すること。
(5) 調理業務に関すること。
(6) 調理の指導、研究及び実施に関すること。
(7) 給食の搬送業務に関すること。
(8) 給食調理場の庶務に関すること。
(9) その他給食業務に関すること。
(組織)
第4条 給食調理場に、主幹及び主査を必要に応じて置くことができる。
(職務)
第5条 主幹及び主査は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、所管職務を処理する。
2 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(職務分担)
第6条 当該職員の職務分担は、上司の承認を得て庶務課長が定める。
2 庶務課長は、職務分担に応じて担当グループを編成し、原則として、主幹の中からグループリーダーを指名する。
3 庶務課長は、前2項の規定により職務分担を決定したときは、直ちにその内容を人事課長に報告しなければならない。
(勤務時間等)
第7条 給食調理場に勤務する職員の勤務時間、週休日、休憩時間及び休日は、庶務課長が定める。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、稲沢市教育委員会が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年教委規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成27年教委規則第7号)抄
この規則は、平成27年4月1日から施行する。