○稲沢市立学校給食調理場処務規則

平成17年4月1日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市立学校給食調理場の設置及び管理に関する条例(平成17年稲沢市条例第100号)第2条に規定する稲沢市立学校給食調理場(以下「給食調理場」という。)の組織及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 給食調理場に職員を置く。

(事務分掌)

第3条 給食調理場の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 給食調理場の衛生管理に関すること。

(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 給食物資の調達、検収及び保管に関すること。

(4) 献立作成に関すること。

(5) 調理業務に関すること。

(6) 調理の指導、研究及び実施に関すること。

(7) 給食の搬送業務に関すること。

(8) 給食調理場の庶務に関すること。

(9) その他給食業務に関すること。

(組織)

第4条 給食調理場に、主幹及び主査を必要に応じて置くことができる。

(職務)

第5条 主幹及び主査は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、所管職務を処理する。

2 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(職務分担)

第6条 当該職員の職務分担は、上司の承認を得て庶務課長が定める。

2 庶務課長は、職務分担に応じて担当グループを編成し、原則として、主幹の中からグループリーダーを指名する。

3 庶務課長は、前2項の規定により職務分担を決定したときは、直ちにその内容を人事課長に報告しなければならない。

(勤務時間等)

第7条 給食調理場に勤務する職員の勤務時間、週休日、休憩時間及び休日は、庶務課長が定める。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、稲沢市教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

稲沢市立学校給食調理場処務規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第4号
平成18年12月27日 教育委員会規則第12号
平成21年3月27日 教育委員会規則第4号
平成27年2月20日 教育委員会規則第7号