○稲沢市教育委員会公印規程

昭和45年4月1日

教委規程第2号

稲沢市教育委員会公印規程(昭和34年稲沢市教委規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか稲沢市教育委員会(以下「委員会」という。)及びその所管に属する教育機関の公印の種類、寸法、用途、ひな型及び管守者の定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 この規程において、「公印」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 稲沢市教育委員会の印

(2) 稲沢市教育委員会教育長及びその職務代理者の印

(3) 稲沢市立学校設置条例(昭和40年稲沢市条例第12号)に定める学校並びに校長及びその職務代理者の印

(公印の寸法等)

第3条 前条に掲げる公印の寸法、用途、ひな型及び管守者は、別表のとおりとする。

第4条 公印の使用は、原則として朱色とする。

1 この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際使用されている公印は、当分の間これを使用することができる。

(昭和53年教委規程第5号)

この規程は、昭和53年11月20日から施行する。

(昭和58年教委規程第1号)

この規程は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和60年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年教委規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年教委規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年教委規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の稲沢市教育委員会公印規程の規定は、この規程の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。

別表

公印の種類

寸法

(各辺の長さ)

ミリメートル

ひな型

用途

管守者

委員会の印

24

画像

一般文書用

庶務課長

委員会の印

9

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印刷用

庶務課長

委員会の印

18

画像

印刷用

庶務課長

教育長の印

21

画像

一般文書用

庶務課長

教育長職務代理者の印

21

画像

一般文書用

庶務課長

学校の印

24

画像

一般文書用

校長

学校の印

45

画像

卒業証書用

校長

学校長の印

21

画像

一般文書用

校長

学校長職務代理者の印

21

画像

一般文書用

職務代理者

図書館の印

18

画像

一般文書用

図書館長

図書館長の印

18

画像

一般文書用

図書館長

美術館の印

18

画像

一般文書用

美術館長

美術館長の印

18

画像

一般文書用

美術館長

稲沢市教育委員会公印規程

昭和45年4月1日 教育委員会規程第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和45年4月1日 教育委員会規程第2号
昭和53年11月17日 教育委員会規程第5号
昭和58年6月30日 教育委員会規程第1号
昭和60年3月1日 教育委員会規程第1号
昭和61年5月26日 教育委員会規程第1号
平成6年3月25日 教育委員会規程第1号
平成11年3月30日 教育委員会規程第1号
平成17年4月1日 教育委員会規程第1号
平成19年12月3日 教育委員会規程第1号
平成26年3月28日 教育委員会規程第1号
平成27年2月20日 教育委員会規程第1号