○稲沢市教育委員会公印規程
昭和45年4月1日
教委規程第2号
稲沢市教育委員会公印規程(昭和34年稲沢市教委規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか稲沢市教育委員会(以下「委員会」という。)及びその所管に属する教育機関の公印の種類、寸法、用途、ひな型及び管守者の定めるものとする。
(1) 稲沢市教育委員会の印
(2) 稲沢市教育委員会教育長及びその職務代理者の印
(3) 稲沢市立学校設置条例(昭和40年稲沢市条例第12号)に定める学校並びに校長及びその職務代理者の印
(4) 稲沢市図書館の設置及び管理に関する条例(昭和34年稲沢市条例第11号)に定める図書館及び館長の印
(5) 稲沢市美術館の設置及び管理に関する条例(昭和58年稲沢市条例第12号)に定める美術館及び館長の印
第4条 公印の使用は、原則として朱色とする。
付則
1 この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際使用されている公印は、当分の間これを使用することができる。
付則(昭和53年教委規程第5号)
この規程は、昭和53年11月20日から施行する。
付則(昭和58年教委規程第1号)
この規程は、昭和58年7月1日から施行する。
付則(昭和60年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成6年教委規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成11年教委規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成17年教委規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成26年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成27年教委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の稲沢市教育委員会公印規程の規定は、この規程の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。
別表
公印の種類 | 寸法 (各辺の長さ) ミリメートル | ひな型 | 用途 | 管守者 |
委員会の印 | 24 | 一般文書用 | 庶務課長 | |
委員会の印 | 9 | 印刷用 | 庶務課長 | |
委員会の印 | 18 | 印刷用 | 庶務課長 | |
教育長の印 | 21 | 一般文書用 | 庶務課長 | |
教育長職務代理者の印 | 21 | 一般文書用 | 庶務課長 | |
学校の印 | 24 | 一般文書用 | 校長 | |
学校の印 | 45 | 卒業証書用 | 校長 | |
学校長の印 | 21 | 一般文書用 | 校長 | |
学校長職務代理者の印 | 21 | 一般文書用 | 職務代理者 | |
図書館の印 | 18 | 一般文書用 | 図書館長 | |
図書館長の印 | 18 | 一般文書用 | 図書館長 | |
美術館の印 | 18 | 一般文書用 | 美術館長 | |
美術館長の印 | 18 | 一般文書用 | 美術館長 |